台風の被害にあったら雑損控除の適用が出来る?

税理士のなかやまです。 すっかり秋らしくなりましたね。 さて、皆様のお手元にも保険会社から控除証明書が届き始めているかと思います。 来月上旬には事務所から年末調整の書類をお送りしますので、なくさないよう保管しておいてください。 改めまして皆様、このたびの台風19号は大丈夫でしたでしょうか?被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 個人の場合、今回の台風の様な自然災害(震災   …もっと読む

今日から消費税が10%になります。

税理士のなかやまです。   いよいよ今日から消費税率が10%になりますね。 軽減税率や経過措置の対象となる会社や個人事業主は請求書の書式変更やレジの変更などいろいろと大変ですが、 その他にも税金関係で10月から変わることがありますのでご紹介いたします。   住宅ローンについてのローン控除が受けられる期間が伸びました。 住宅購入などの場合、消費税率増がかなりの負担に   …もっと読む

増税まであと1か月!キャッシュレス決済のハナシ

税理士のなかやまです。 いよいよ消費税増税まで1か月を切りました。 小売業や持ち帰りのある飲食店の事業者様については事務作業が煩雑になる増税ですが、 そうでない事業者様も会社・お店から発行する請求書に適用税率(10%なのか8%なのか)を記載するようお願い致します。 ちなみに税率判定は請求書の発行日付ではありません。 10月に販売(引き渡しした分)やサービスの提供をしたものから新税率適用と   …もっと読む

2019年10月の消費税改正のハナシ

税理士のなかやまです。 本日は施行まであと1か月ちょっとに迫った消費税改正についてです。 なんかわかるようでわからない消費税改正の要点をパパっとご説明します。 普段よりは長めですが、大事なのでどうぞお付き合いくださいませ。 今回の改正には2つのポイントがあります。 ① 消費税率のアップ(8%⇒10%) ② 軽減税率の導入(史上初!) それぞれどのような影響があるのか見ていきましょう。   …もっと読む

個人のクレジットカードで会社の飲食費を支払うのは大丈夫なのか?

昨年は6月に早々と梅雨明けしましたが、今年はようやく梅雨明けですね。 この時期は会社で暑気払いなどを行う会社も多いかと思います。 さて本日は「個人のクレジットカードで会社の飲食費を支払うのは大丈夫なのか?」をご説明します。 会社を設立して間もない等の理由で法人カードを作成していない事はよくあるかと思います。 その際に個人のクレジットカードを利用して、会社の経費、特に飲食代を支払った場合は大   …もっと読む

役所からの書類あれこれ

税理士のなかやまです。 今日から7月、令和元年(平成31年)も残り半年となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか? さてすでに弊所から源泉所得税の納付書が届いているお客様も多いかと思いますが、この時期はあちこちから色々な書類が届く時期ですね。 改めてその書類について整理してみたいと思います。 〇源泉所得税のの納付書(納期の特例用) 社長を含めた人数が9名以下の場合は、給与からの所得税を   …もっと読む

市民税・県民税 特別徴収税額通知書

税理士のなかやまです。 最近はすっかり初夏の気温ですね   本日は皆様のお手元にも徐々に届き始めている「市県民税 特別徴収税額通知書」についてです。 封書の中には、「市民税・県民税 特別徴収税額通知書」が2種類、納付書が一束入っているかと思いますが、 「市民税・県民税 特別徴収税額通知書」を弊所へメール・FAX・郵送等(コピー)で送付お願い致します。   これらの書類ですが、会社で年   …もっと読む

令和元年10月1日をまたぐ消費税のハナシ

新しい元号の令和となり、早1週間が過ぎました。 また例年にない長期間のGWも終わりましたね。 お仕事の業種によりお休みであったり、お仕事であったり色々かと思いますが、 改めて令和が皆様のご事業にとって良き時代になる事を祈っております。 まず、2月決算法人の税金の納付期限は本来4月30日ですが、今年はGWの都合上、本日5月7日が納期限となっております。 連休前に納付書をお渡ししてありま   …もっと読む

役員のみの人間ドックは経費なのか?

いよいよ来週末からGWですね。 弊所もカレンダー通りのお休みとなります。 まあ、連休があっても申告期限は変わらないので休めるかと言うと・・・(涙) 決算が近いお客様におかれましてはお早めに資料を頂けると助かります。 さて今回のテーマは前回メルマガで告知した「役員のみの人間ドックは経費として問題なのか?」です。 人間ドックに限らず、こういった役員のみが何か恩恵を受けるような論点は「経済   …もっと読む

4月からの変更点・社会保険編

早いものでもう4月となりました。 昨日は新元号「令和」も発表されましたね。 税務の世界は和暦なので、5月からはいよいよ「令和1年5月期決算」ですね。 う~ん、慣れない(笑) 思えば平成元年が消費税導入の年であり、令和元年は消費税10%の年となります。 平成元年頃はバブル崩壊前後で、その後の平成の期間は皆さまご承知のように 失われた20年など、景気的にはかなり厳しい時代だったかと思います   …もっと読む
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