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役所からの書類あれこれ

税理士のなかやまです。

今日から7月、令和元年(平成31年)も残り半年となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

さてすでに弊所から源泉所得税の納付書が届いているお客様も多いかと思いますが、この時期はあちこちから色々な書類が届く時期ですね。
改めてその書類について整理してみたいと思います。

〇源泉所得税のの納付書(納期の特例用)
社長を含めた人数が9名以下の場合は、給与からの所得税を半年ごとに納付することが出来ます(1~6月分を7/10、7~12月分を翌年1/20納付期限)。先週あたりから納付書を発送していますので、届きましたら7/10までに納付お願い致します。
また計算の結果納付がない場合や、7/10に口座振替(引き落とし)になっているお客様もいらっしゃるので、詳細は弊所からの書類をご確認下さい。
※10人以上のお客様は毎月翌月10日が納期限となります。

ちなみに源泉所得税は原則、納付が1日遅れただけでも「不納付加算税」10%がかかりますのでご注意ください(税務署に告知される前に自主的納付などで減免措置あり)。

〇住民税の納付書
昨年会社などで年末調整を行うと5月頃に住民税(市県民税)の決定通知書が送られてきます。
会社の給与から天引きする分を「特別徴収」、自分で自主的に納付する分を「普通徴収」と言いますが、「特別徴収」の決定通知書は届きましたら弊所へコピーを送付お願い致します。
なお同封されている納付書は会社・事業所でそのまま保存して頂き、通知書に従って6月に支給する給与から天引きして、翌月10日までに納付お願い致します。
住民税は前年分を翌年6月~翌々年5月までの12回で納付しますが、端数は6月に寄せられます。その為、6月分と7月分の住民税が異なる場合がありますので、ご注意ください。

〇社会保険の算定基礎届
社会保険に加入している会社・事業者は毎年提出する書類となります。期限は7/10、提出先は会社・事業所を所轄する年金事務所となります。
記載内容は4~6月に支給した給与等を記載します。算定基礎の注意点としては給与+交通費を記載するところです。
年金事務所からの書類は複写ではありませんので、記入後はコピーを取ったうえで控に年金事務所で収受印をもらっておくと良いでしょう(郵送提出の場合は、切手貼り付けの返信用封筒同封)。
ちなみに算定基礎を提出すると、後日年金事務所から「標準報酬月額決定通知書」が届きますので、届きましたら弊所へ送付お願い致します。
標準報酬月額決定通知書にも記載がありますが、社会保険料の等級変更月の翌月から、通常は9月から変更となるので、翌月10月に支払う給与から社会保険の料率が変更となります。

給与等の変更で、3か月の平均の等級が2等級以上上下する場合は、「月額変更届」と言う別の書類を提出しなければなりませんのでご注意ください。
ちなみに年金事務所の封筒は切手代は事業者負担です・・・。

〇労働保険申告書
労災及び雇用保険の申告書兼納付書となります。期限は7/10、提出先は労働局となりますが、現金納付の会社・事業所の場合は銀行窓口で申告・納付が同時に出来ますので、申告書と納付書を切り取らずにそのまま銀行の窓口に提出してください。
労働保険は4月~翌年3月分と言うサイクルで申告・納税します。今年で言うと、平成31年4月~令和2年3月分の保険料を仮計算で一旦納付と、前年の平成30年4月~平成31年3月分の実績の精算を同時に行います。過不足の精算があるので若干ややこしいかもしれません。

以上がこの時期に送られてくる役所の書類となります。納付・申告忘れのないよう宜しくお願い致します。
それでは今日はこの辺で。

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