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令和元年10月1日をまたぐ消費税のハナシ

新しい元号の令和となり、早1週間が過ぎました。
また例年にない長期間のGWも終わりましたね。
お仕事の業種によりお休みであったり、お仕事であったり色々かと思いますが、
改めて令和が皆様のご事業にとって良き時代になる事を祈っております。


まず、2月決算法人の税金の納付期限は本来4月30日ですが、今年はGWの都合上、本日5月7日が納期限となっております。
連休前に納付書をお渡ししてあります会社様におかれましては、今一度納付済みかご確認ください。
ちなみに納付忘れの場合は、5/7ではなく、5/1から延滞税がかかります・・・。


さて今年の10月には消費税が10%に上がるわけですが、
今日は消費税増税の時期をまたぐ取り扱いについてご説明いたします。


Q 令和元年9月中に1年分の保守などのサービス料金を受け取った(支払った)場合ですが、
この場合、消費税は8%でしょうか?それとも10%でしょうか?

A 消費税の考え方は、物の引き渡しを要するものは、その目的物の全部を完成して引き渡したときに、
物の引き渡しを要しないものは、その契約した役務の全部を完了した日とされています。
(消費税法基本通達9-1-5)

つまり、例示の保守契約の場合、年ごとの契約であればそのすべてが完了する日となるので
10%の新税率が適用されることになります(原則的な考え方です)。


しかし、保守サービスのように不定期に役務提供が行われるような場合は、
本来は契約期間に応じて売上・経費を計上しなければなりません。
つまり、役務提供を行う契約の内容が月毎に完了するものであり、
中途解約があった場合に未経過部分の代金を返還することとされるものについては、
たとえ1年分の対価を前受している場合であっても、毎月の役務提供の完了の都度、
費用収益を計上しなければなりません。

つまり、10月1日以降の分だけ10%の新税率が適用されることになります。


ところで法人税の所得計算については、返還不要となる収入は確定収入として認識し、
実際に金銭を受け取った日の属する事業年度の収益として計上することとされています。
そこで、中途解約時の未経過部分について、返還の定めがない契約の場合、
9月30日までに受領した対価を受領下時点で収益計上している場合には、
法人税との整合性を図る観点からも、8%の旧税率を適用して構わないとなっております。


この新税率施行日をまたぐサービス・業務などが売上等にある場合、
消費税が新旧どちらの税率が適用されるのかご注意ください。

それでは今回はこの辺で。

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