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4月からの変更点・社会保険編

早いものでもう4月となりました。
昨日は新元号「令和」も発表されましたね。
税務の世界は和暦なので、5月からはいよいよ「令和1年5月期決算」ですね。
う~ん、慣れない(笑)

思えば平成元年が消費税導入の年であり、令和元年は消費税10%の年となります。
平成元年頃はバブル崩壊前後で、その後の平成の期間は皆さまご承知のように
失われた20年など、景気的にはかなり厳しい時代だったかと思います。
これからの新しい令和の時代が景気が良くなることを祈念したいと思います。


さて年度が変わるという事で皆様のまわりでも色々と変化もあるかと思いますが、
経理関係でも変化がございます。

すでにご存じかもしれませんが、4月と言えば社会保険の実質改定月となります。
(2月の社会保険の口座振替通知書の中に新料率のチラシが入っています)

改定月は3月では?と思った方もいらっしゃるかと思います。
社会保険料は3月分から変更となりますが、社会保険料は一般的には月遅れで処理しますので、
3月分の社会保険料とは「4月支給の給与から天引き」するものになります。
会社での「〇月分」とは一切関係なく、あくまで4月に支払う給与から社会保険の金額が変更となります。
そして天引きした保険料は口座振替、現金払いでその月の月末までに納付します。

ちなみに31年度は健康保険料が下がって、介護保険料が上がります。
健康保険料・介護保険料それぞれの上下の率が異なるのですが、
40歳以上65歳未満の方は社会保険料は上がり、またそれ以外の方は下がります。
大体似たような率ですが、都道府県によって若干異なるので注意が必要です。

政府管掌の健康保険の表ですが、こちらは国民健康保険とは異なり
会社の所在地で判断しますのでご注意ください。
(各従業員の住所地ではありません)

3月分社会保険料が変更となるのはいわゆる「政府管掌の社会保険」ですので、
建設業や飲食業、医業などの組合健保などはそれぞれの組合独自の対応となります。

社会保険は源泉所得税と違い、年末調整で差額の調整ができません。
間違えたらそのまま会社の損失(または従業員の損失)になってしまいますので気を付けたいところです。

政府管掌の社会保険に加入していると、この時期に緑色の健康診断案内の封書が届きます。
会社で健康診断を受けて経費として処理することは特に問題はないかと思いますが、
役員のみが人間ドックを受けているような場合はどうでしょうか?
次回のメルマガではそのあたりを詳しく解説していきたいと思います。

それでは今回はこの辺で。

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