確定申告の電話相談

 一般納税者が税務署に問い合わせをすると「国税庁電話相談センター」につながります。    国税庁が公表したデータによると、確定申告期にe-Tax(イータックス)に関する質問をするのであれば、なるべく月曜日は避けたほうがよいようです。 国税庁は、主にイータックスに関する質問に対応する専門電話窓口「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」の混雑予想をホームページで公開しています。 昨年ま   …もっと読む

税金滞納で差し押さえられた財産の行方

 ドラマやTVなどで税金を滞納して差し押さえられたりした場面を目にした方もいるかと思います。 その差し押さえられた財産はその後どうなるとおもいますか?    全国の国税局や税務署が税金滞納者から差し押さえた財産を売却する「インターネット公売」が2月に開催されます。 すでに参加申し込み期限は過ぎていますが、目玉の高級車ロールスロイスがどのくらいの金額で落札されるのかに注目が集まって   …もっと読む

雇用保険65歳以上の新規加入が可能になりました

 従来、雇用保険は65歳以上の方は新規加入は出来ませんでしたが、昨今の情勢を反映してか、その制度が変更されます。   ◆65歳以上の方でも新規加入 厚生労働省は来年度から65歳以上の高齢者も新規に雇用保険に加入する事ができるようにする方針を固めました。 高齢者の雇用を拡大して行く方向で通常国会に改正案を提出する予定です。◆65歳前からの継続雇用者との不公平感 現行の雇用保険制度は、   …もっと読む

マイナンバー制度の法人番号

 個人にマイナンバーがある様に、法人にも「法人番号」なるものがあります。 個人のマイナンバーと違い、法人番号は普通郵便で送られてきます。 「そんな取扱いで、個人情報は大丈夫なの?」と言う声が聞こえてきそうですが、そもそもの目的が個人のマイナンバーと異なるので問題ありません。 以下に法人番号についてご説明いたします。   ◆法人番号とは マイナンバー制度では、国民一人一人に付与さ   …もっと読む

財産債務調書

 本日から確定申告本番です。 今回の申告に絡むトピックなものとして、財産債務調書の提出基準及び記載内容等の見直しが挙げられます。 まずはその概要から説明いたします。   はじめに 平成27年税制改正により、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書の提出基準及び記載事項等の見直しが行われました。 この改正により、提出義務者の範囲が限定されるとともに財産・債務の詳細な記載が必要となりま   …もっと読む

事業承継税制のあらましを見直しへ!

 国税庁は、ホームページに掲載しておりました「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし」(事業承継税制)を見直しました。 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例とは、後継者(相続人等)が、相続等により経産相の認定を受ける非上場会社の株式等を、先代経営者である被相続人から取得して会社を経営していく場合は、その経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち   …もっと読む

平成27年分所得税確定申告を自分で行う場合の注意点(電子申告編)

 さていよいよ来週から確定申告が本番となります。 話題のマイナンバーは28年申告から必要となりますが、個人番号カードの交付を受けた場合は注意が必要です。   ◆自分で電子申告される方は要注意! 平成27年分の確定申告については、税理士事務所を通じて確定申告をされている方は心配ないのですが、御自身で電子申告(e-Tax)されている方には少し気を付けていただきたい点がいくつかあります。   …もっと読む

中小企業退職金共済 (中退共)制度改正

 中小企業の退職金原資の1つとして活用される中小企業退職金共済(中退共)の制度改正をご紹介いたします。 ◆退職金のポータビリティ範囲の拡大 中小企業退職金共済法(中退共)の一部が平成28年4月より改正されます。 今回の改正は勤労者退職金共済機構における資産運用のリスク管理体制を強化し、制度のポータビリティの向上等を通じた事務、事業の見直し、加入者の利便性の向上等を盛り込んでいます。◆改正の内容は   …もっと読む

中小企業の無借金経営

 近年、実質無借金企業が増えていますが、企業経営の上でそれはどのようにとらえればいいのでしょうか。    倒産は多くの場合資金繰りに詰まることが原因ですから、実質無借金である限り、倒産の危険性は大幅に軽減できます。 その意味で、実質無借金は企業の一つの目標であることは間違いありません。 しかし、自己資本比率が高く、実質無借金であることが企業にとって本当に望ましい状態なのかと問われれば、そう   …もっと読む

住宅借入金等特別控除の適用要件

  時期的に住宅借入金等特別控除(通称ローン控除)の相談を受けることが多いです。 今回はその適用要件について考察いたします。    住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等をし、2017年12月31日までに自己の居住の用に供するなど一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金   …もっと読む
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