確定申告の思い出話

税理士のなかやまです。   新型コロナウイルスの影響が一気に大きくなってきました。 報道にもあるように小中高の休校や、様々なイベントなども中止や延期等になっています。 仕方はないとはいえ、様々な経済活動が自粛ムードになってきて、弊所の関与先の皆様におかれましても業務や売上に影響が出てくるかと思うと残念でなりません。 夏にはオリンピックも控えていますし、唯々早く収束する事を祈るばかりです。   …もっと読む

無申告の調査実態について(2018年7月~2019年6月)

弊所は無申告の方の申告事案・調査も積極的に受け入れておりますが、 この度国税庁が2018事務年度(2018年7月から2019年6月までの1年間)の無申告者に対する実地調査状況を公表しました。    それによりますと、高額・悪質と見込まれた無申告者に対する実地調査を8,147件(前事務年度7,779件)実施し、 実地調査の結果、申告漏れ所得金額として総額1,658億円(前事務年度1   …もっと読む

令和元年の確定申告の注意点

皆様、今年はインフルエンザや花粉症に加え、新型コロナウイルスも猛威を振るっているようですが、体調にお変わりはないでしょうか? 弊所としましては、いよいよ個人の所得税確定申告が本日2月17日(月)から始まりました。   というわけで今回は確定申告の注意点をご案内します。 令和元年の改正は小粒でしたので、ほとんどの方は従前どおりのポイントをご注意いただければ大丈夫です。   〇所得税の確定   …もっと読む

あけましておめでとうございます~2020

あけましておめでとうございます。 税理士のなかやまです。 いよいよ2020年、オリンピックイヤーの始まりですね。 12月からの年末調整もいよいよ佳境、今週から順次納付書や資料のご返送を致します。 毎月納付のお客様は1/10(金)までに、半年毎納付のお客様は1/20(月)までに納付お願い致します。 年末調整の結果納付がない場合もありますので、詳細は弊所から届いた資料をご確認ください。     …もっと読む

年末調整の注意点

先日、税務署から事務所へ突撃された税理士のなかやまです。 事務所への無予告の調査かとドキドキしましたが、単なる電子申告推進のお願いに担当官が来ただけでした。 そもそもうちの事務所は電子申告率100%なので、お礼を言われただけですが。 来所したのが徴収担当方でしたので、雑談で消費税の納付についても話をしました。 もともと国税の中で一番滞納が多いのが消費税です。 消費税は大体の場合、黒字・赤   …もっと読む

年末調整

税理士のなかやまです。 年末調整が必要なお客様については、すでに年末調整関係の書類をお送りしていますので、社長を含め従業員様にお渡しの上、お早めに回収・事務所へ返送お願い致します。 年末調整後に源泉徴収票や源泉所得税の納付書をお送りしますが、こちらは会社・事業者単位で行います。 1人でも資料の提出が遅れたりすると会社自体の年末調整が進まなくなりますので、従業員様にも提出期限の周知徹底をお願い   …もっと読む

吉本芸人チュートリアル徳井義実における無申告・所得隠しについて

税理士のなかやまです。 先週から吉本芸人・徳井さんの税務申告についてテレビ・ニュースで度々取り上げられていますね。 税務申告に関する情報もあとから次々と出てくるので、現状が全てかわかりませんが、 大きくわけて下記の2つが問題のようです。 〇無申告 〇私的支出の不正計上 まず無申告について。 法人・個人を問わず申告・納税は国民の義務ですから、無申告はいけないわけですが、 徳井さんの場   …もっと読む

台風の被害にあったら雑損控除の適用が出来る?

税理士のなかやまです。 すっかり秋らしくなりましたね。 さて、皆様のお手元にも保険会社から控除証明書が届き始めているかと思います。 来月上旬には事務所から年末調整の書類をお送りしますので、なくさないよう保管しておいてください。 改めまして皆様、このたびの台風19号は大丈夫でしたでしょうか?被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 個人の場合、今回の台風の様な自然災害(震災   …もっと読む

今日から消費税が10%になります。

税理士のなかやまです。   いよいよ今日から消費税率が10%になりますね。 軽減税率や経過措置の対象となる会社や個人事業主は請求書の書式変更やレジの変更などいろいろと大変ですが、 その他にも税金関係で10月から変わることがありますのでご紹介いたします。   住宅ローンについてのローン控除が受けられる期間が伸びました。 住宅購入などの場合、消費税率増がかなりの負担に   …もっと読む

増税まであと1か月!キャッシュレス決済のハナシ

税理士のなかやまです。 いよいよ消費税増税まで1か月を切りました。 小売業や持ち帰りのある飲食店の事業者様については事務作業が煩雑になる増税ですが、 そうでない事業者様も会社・お店から発行する請求書に適用税率(10%なのか8%なのか)を記載するようお願い致します。 ちなみに税率判定は請求書の発行日付ではありません。 10月に販売(引き渡しした分)やサービスの提供をしたものから新税率適用と   …もっと読む
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