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吉本芸人チュートリアル徳井義実における無申告・所得隠しについて

税理士のなかやまです。
先週から吉本芸人・徳井さんの税務申告についてテレビ・ニュースで度々取り上げられていますね。

税務申告に関する情報もあとから次々と出てくるので、現状が全てかわかりませんが、
大きくわけて下記の2つが問題のようです。
〇無申告
〇私的支出の不正計上

まず無申告について。
法人・個人を問わず申告・納税は国民の義務ですから、無申告はいけないわけですが、

徳井さんの場合は国税から何度も指摘を受けたのにもかかわらず何年も無申告であった事が問題です。
個人の場合は3月15日、法人であれば決算後2か月末が法定申告期限となりますので、その日を1日でも過ぎたら「無申告」となります。
無申告になれば「無申告加算税」と「延滞税」と言うペナルティーが原則かかります。
今回のように複数年にわたり無申告の様な悪質な場合は、「重加算税」と言う重たいペナルティーとなり、

無申告加算税の重加算税はなんと40%増、延滞税は申告期限まで何年にもわたって課税されますので、本来納めるべき税額(=本税)倍以上になる事も珍しくありません。

〇私的支出の不正計上について。
今回の徳井さんの場合2,000万円もの私的支出が不正に計上されていたとの事ですが、内容は旅行やアクセサリー、洋服との事です。
芸能人だからテレビに出演した際に着ている洋服などは経費でよさそうな感じもしますが、
恐らくそうではない(=テレビで身に着けていた履歴がない)洋服やアクセサリーの費用を大量に計上していたのでしょうね。

弊所の関与先からも「スーツは経費にならないのか?」と尋ねられることがありますが、

国税の見解として「業務外にも利用できるものは認めない」としています。

国税はスーツはプライベートでも着ることが出来るので、会社の経費計上はダメと考えているようです。
実際にプライベートでスーツを着ている人がどれだけいるのかは甚だ疑問ですが。


では経費になる服代としては作業着など会社の名入れの服であれば大丈夫です。
それではスーツの内側に会社名を刺しゅうするなどはどうでしょうか?おそらくそれは認められないでしょう。


また、徳井さんも指摘を受け否認された私的旅行ですが、役員やその家族のみの旅行もプライベート旅行との区別が難しいので否認されやすいものとなります。

社員旅行として経費計上したいのであれば、他人の社員が含まれていて、かつ原則全員が対象となるようにしてください。
※一部社員のみが対象だとその社員への「現物給与」として課税される場合があります。

ちなみに私的経費の計上も重加算税の対象ですのでご注意ください。

それでは今回はこのへんで。

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