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仕事でもプライベートでも使うもの、どこまで経費で落とせる?

おはようございます、税理士の中山です。

週末から昼間はかなり暖かくなりましたね。

この時期、暖かくなると花粉症の季節ですが、

折からのコロナ禍、マスク生活であまり花粉を感じません・・・。

良いのか、悪いのか微妙なところです。。。

 

さて3月と言えばもう間もなく確定申告の期限ですね。

昨今は自宅でも出来る事業が増えたせいか

事業用の経費とプライベートの経費の境目に悩む方も多いかと思います。

 

現在確定申告時期と言う事もあり、今日は個人事業主向けの経費についてお話いたします。

 

例えば飲食店が食材を経費になるか悩むことなんてありえませんよね。

100%事業の経費だからです。

子供の学習塾の月謝は経費になるでしょうか?

残念ながら100%プライベートの経費です。

それではスマホを1台しか持っていない場合、

その電話代はどこまで経費で落とせるでしょうか?

ちなみに事業でも、プライベートでも使う場合です。

 

ものすご~く簡単(端折って)に説明します。

これは所得税の通達(いわゆる税務署内部の決め事)で、

事業で使っているかの判断を50%超かどうかで判定するものがあります。

つまり経費とするためにはそもそも50%超事業で使わないとダメと言う事です。

普通に考えて半分以上使っていれば経費に入れてもおかしくありませんよね?

 

それでは50%以下の場合は全く経費にならないのかと言うとそうではありません。

50%以下であっても、事業に利用している部分を「明らかに区分することが出来る時」

は経費とする事が出来ると定められています。

 

どういうことかと言いますと、事業とプライベートの両方にまたがる経費を

「家事関連費」と言いますが、

1 そもそも事業で必要である事が前提

2 その上で事業とプライベートの区分が「明確に」わかる事

この2つが求められています。

 

その上で、事業とプライベートの区分が明確に分けられない場合に限り、

50%超を事業で使っているか?と言う判断をします。

 

裏を返せば50%以下しか事業で使っておらず、

事業とプライベートの利用割合を明確に説明できなければ

1円も経費にならない(出来ない)と言うことです。

 

つまり何となく50%かな~では経費にならないと言う事です。

 

ちなみに事業に利用した割合を証明するのは実際に使っている「納税者」にあります。

よく「どのくらいだったら経費で落とせますか~?」と聞かれますが、

それが一番よくわかっているのは事業主本人ですので、

税務調査の際に否認されないようにご注意ください。

もちろん合理的な按分方法などは弊所ノウハウがありますので、

お伝えすることは可能です。

 

今回例にあげたスマホ以外にも自宅の家賃や自家用車などでも全て同じ考えとなります。

上手く区分することが出来れば、経費を増やすことが出来るので今一度

身の回りのものを見直してみては如何でしょうか?

 

それでは今回はこのへんで。

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