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年末調整の書類返送について

あと2週間で今年も終わり、来年は元号も変わりますね。
税務の世界では西暦は使わず和暦のみなんです。
色々な納付書に30(年)と記載していたのが、来年から01(年)になるんですね。
間違えないようにしないと・・・。


さて皆様からお預かりした年末調整の書類は、年明けに電子申告を行い会社・ご自宅等へお送りいたします。
お送りする書類の中身ですが、特にご注意いただきたいのは下記の書類となります。
※お送りする送付状にも記載してありますので、ご参照ください。

〇納付書
 年末調整の結果、税務署へ所得税を納める場合は納付書を同封しておきますので、期限までに銀行等で納付お願い致します。
 また、ダイレクト納付(口座振替)をお申込み頂いている場合は、法定納期限(1/10又は1/20)にご指定の口座から引き落としとなります。
 
 年末調整の結果、納税額がない場合もございます。
 その場合は納付額ゼロで申告済みの控えを同封しておきます。
 その他の手続きはございませんのでそのまま保存しておいてください。

〇源泉徴収票
 社長を含め全員分同封しておきますので、各人にお渡しください。
 ※退職等で事前に弊所へ御依頼があり、既にお渡し済みの分は含まれておりません。
 従業員様にお渡しするのはこれだけです。
 年末調整の際に社員に配って回収した書類、保険の控除証明書などは、全て会社・事業主保存となります。

〇年末調整還付金額一覧表
 年末調整の結果、還付や追加徴収が必要な金額が記載されています。
 次回の給料日などで還付・徴収をお願い致します。
 (超過税額が会社から社員へ還付する額、不足税額が社員から追加徴収する額です)


源泉徴収票は原則年明けにその他書類と一緒にご返送いたしますが、
年内に交付希望の場合は弊所までご連絡ください。
返送書類にはいろいろ同封されているかと思いますが、全て会社・事業主保存となります。


上の方で書いた源泉所得税の納付書ですが、期限までに納付することを忘れないようご注意ください。

納付書払いの場合ですが、源泉所得税は納期限から1日でも遅れると即「不納付加算税」と言うペナルティーが発生します。
不納付加算税の税率ですが、原則10%、税務署から指摘される前に自主納付で5%に軽減されます。
たった1日でも課税される非常に重たいペナルティーなのでご注意ください。

ただし、過去1年以内に延滞がなく、納期限から1か月以内に自主納付した場合は不納付加算税は免除されます。
また、不納付加算税は5,000円未満切り捨てなので、本税が10万円未満であれば不納付加算税は5,000円未満になるので
実質的に課税されることはありません。

税金の加算税、延滞税は1円も経費になりません。
まさに無駄なお金になってしまいますので、納期限については重ねてご注意ください。


弊所は年内は12/28(金)まで、新年は1月7日よりの営業となります。
少し早いですが、来年も宜しくお願い致します。

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