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配偶者への給与について

おはようございます。税理士のなかやまです。

今年も4分の1が終わりました。

税理士事務所は年末調整から確定申告までが繁忙期と言われるため、

気付いたらもう4月?と言う感じです。

 

さて、先月のメルマガで定額減税の事を書きましたが、

それと前後して税務署から定額減税のパンフレットが届き始め、

弊所にも問い合わせが殺到しております(汗)

 

先月よりもさらにかみ砕いて説明すると、税務署からのパンフを読んでよくわからなければ

とりあえず放置(何もしない)でOKです。

私も税理士会で研修など受けておりますが、そもそも研修が3時間もあるような内容で、

住民税まで絡めると人によっては今年1年の内容ではありません。

それを個別に問い合わせの度に説明となると・・・(滝汗)。

 

年末調整で処理する場合は、単純に還付金額が3万/人増える事になります。

役員を含めた社員数9名以下の会社の場合、6月減税を行うと、

弊所で処理する上半期(令和616月分)の源泉所得税とずれてしまう恐れがあるので、

基本的には何もしないで頂ければと思います(年末調整で還付しましょう)。

 

どうしても6月減税したい場合は、自社で給与明細を作成し、

弊所の上半期源泉所得税の計算前までに送付ください(具体的には6月中旬まで)。

 

繰り返しになりますが、間違って処理しても年末調整ではきちんと精算されるんです。

だったら中途半端に間違える6月減税はやらない方が良いと思います。

 

 

前置きがかなり長くなりましたが(汗)、本日のお題です。

皆様の会社などでも奥様に給与を出している事は多いかと思います。

奥様が法人の役員である場合を除いて、法人・個人いずれの場合も基本的な

考え方・注意点は一緒です。

 

税務調査でよくある指摘される点として、以下の2点がポイントです。

1.勤務実態があるか?

2.金額が適性かどうか?

 

役員は会社との「委任契約」となりますが、役員でない場合は基本的に「雇用契約」となります。

 

よって勤務実態がなければ架空人件費扱いで、そもそも全額否認です。

法人の場合は未払金処理も出来ますが、個人事業主の場合(多くは青色専従者給与)、

支払の実態がないとアウトです(未払は不可)。

 

個人事業主の場合、否認された専従者給与は事業主に加算されるだけですが、

法人の場合は社長に加算、役員賞与扱いです。

その為ペナルティが法人経費否認、社長所得税UP&多くの場合源泉徴収漏れ

のトリプルパンチとなります。

 

 

勤務実態の有無についてはタイムカードであったり、他の社員への聞き取り、

社内での席の確認など色々です。

 

 

それでは勤務実態はあるものの、給与がお手盛りになっていた場合はどうでしょうか。

これは税務署は同業他社との比較で計算してきます。

よほど特殊な技能などがあれば別ですが、通常その様な事はないので、

第三者にその仕事をしてもらったら、と言う前提で再計算されます。

請求書の作成など事務処理を多少やってもらっている位で、

他の正社員並みに給与が出ている場合などはご注意ください。

 

最近だと、給与額が不相当に高額だった事例は令和元年9月の公開裁決事例が

あり、同業者の平均額が採用されました。

(事業主の主張は通らず・・・)

 

ちなみに個人事業主の場合配偶者への給与は支払いの事実が必要と申し上げましたが、

これが否認された場合は給与否認は当然ですが、奥様への「贈与」扱いになります。

 

贈与税は年間110万までは非課税ですが、税務調査で否認されるような場合で

年間110万以下と言う事はほとんどないでしょうから、

贈与税の無申告のペナルティまで発生してしまいます。

 

贈与税はタダでもらえる棚ボタ的な利益に課税されますので、税率がものすごく高いです。

同じ額でも所得税などとは比較になりませんのでご注意ください。

 

 

それでは今回はこの辺で。

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