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確定申告が必要な人とは?

3連休、皆様いかが過ごされましたでしょうか?
雪予報でしたが、ほとんど降らなかったですね。

私の所属する、税理士会横浜中央支部では税理士記念日事業として
2月9日(土)に極寒の中、横浜そごう前広場で確定申告の無料相談会がありました・・・。


さていよいよ今週末の金曜日から個人の確定申告が始まります。
ありがたい事に、弊所にも既に多くのご依頼を頂いております。
確定申告については基本的に受付順で処理してまいりますので、ご依頼の際はお早めに資料頂けると助かります。


個人事業主の場合は、確定申告がいわゆる決算にあたりますので必須の処理になります。
法人の役員・従業員の場合、通常は年末調整で納税関係は完結してしまいますが、
確定申告が必要な方とはどのような方でしょうか?


色々なケースがありますのでいくつか挙げてみます。
〇医療費控除がある人
サラリーマン(給与所得者)の確定申告の代名詞ですね。
医療費控除は年末調整で処理が出来ません。
こちらは通常の医療費控除(いわゆる10万円を超えた場合)とセルフメディケーション税制の2択ですが、
実務の現場としてはセルフメディケーションはまだまだ少ないです。
もっとも市販の医薬品が対象でかつ年間12,000円の足切りがありますので、控除額が多くなることはあまりないでしょう。

〇住宅ローン控除1年目の人
今回の確定申告だと、平成30年中に自宅を購入し住宅ローン控除の適用を受ける方です。
1年目は確定申告で処理し、2年目以降は年末調整で完結します。

〇ふるさと納税の寄付先が6か所以上の人
今やサラリーマンの節税と言えばふるさと納税!と言った感があります。
寄付先5か所までであればワンストップ特例を適用することが出来、確定申告不要になりますが、
6か所以上の場合は確定申告が必要です。
注意点としては、寄付先5か所以下の方でワンストップ特例を申し込んでいる場合でも
確定申告をするとワンストップ特例が無効になり、確定申告での記載が必要になりますのでご注意ください。
また寄付先が5か所以下の場合、自動的にワンストップ特例になるわけではなく、ご自身で選択してもらう必要があります。

〇2か所以上から給与をもらっている人
こちらもよくあるケースです。
自分で2社以上経営されているケースや、全く他の会社から給与をもらっているケースなどが該当します。
注意点として、年末調整の時に書いた「扶養控除申告書」は給与をもらう会社のいずれか1社にしか提出できないと言う事です。
この「扶養控除申告書」を提出した会社からもらう給料に対しては、扶養家族等を考慮した「甲欄」と言う
低い税率で所得税が天引きされます。

これに対し、扶養控除申告書を提出していない会社(いわゆるサブ的な会社)からの給与は「乙欄」と言う
高めの所得税が天引きされます。
2か所から給与をもらっている場合は、片方が高めに天引きされた乙欄の所得税なので、確定申告をすると還付になるケースも多いです。

この処理をきちんとしておかずに、両方とも「甲欄」で処理した場合は、まず間違いなく確定申告時に追加納付となりますのでご注意ください。
ちなみに先に天引きされるか後で精算するかの違いなので、年間の所得税額は変わりません。

〇給与の収入金額が2,000万円を超える人
社会保険や所得税を引く前の額面の給与収入が2,000万円を超える場合は年末調整で処理できませんので、確定申告で精算となります。

〇給与以外の所得が20万円以上ある人
給与のみの方で年末調整できちんと処理している場合は、本来確定申告は不要ですが、
それ以外の収入があり、かつ「所得が20万円超ある場合」は確定申告が必要となります。

逆を言うと、サラリーマンなどが副業で20万以下の収入があっても申告は不要となります。

ちなみにこの給与以外の所得が20万円を超える人のケースは、保険の満期の収入が含まれます。
保険の満期は「一時所得」と言う区分になり、下記の計算式で計算します。

(満期等の収入金額-必要経費算入額-特別控除50万)÷2・・・これが20万を超えたら申告が必要
※必要経費参入額は保険会社の満期の通知に記載があります

保険会社は皆さんに保険金等を支払うと、支払調書を税務署へ提出していますので、申告漏れはすぐにバレてしまいますのでご注意ください。


〇公的年金を受け取っている方
民間の保険会社などからの私的年金は申告が必要ですが、
公的年金の場合は総額が400万以下で、かつその公的年金全てが源泉徴収の対象となっていれば申告不要です。

社会保険庁からの年金や企業年金など複数の年金をもらっている場合で、
一部だけが源泉徴収の対処となっている場合は申告が必要となりますのでご注意ください。


今回ご紹介したものが全てではありませんので、気になるものがあればお気軽にお問い合わせください。

それでは今回はこの辺で。

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