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所得税と社会保険の扶養の違い

おはようございます、税理士のなかやまです。
11月になり、朝夕はだいぶ寒くなってきましたが、皆様おかわりはないでしょうか?

いよいよ来週、弊事務所から年末調整の書類をお送りしますので、今しばらくお待ちください。
ちなみに今年から用紙がガラッと変わりました・・・。
書き方の見本を同封しておきますので、そちらを参照の上お間違えないようご記入お願い致します。


さて今回は年末調整前に、所得税と社会保険の扶養親族の考え方の違いを説明いたします。

まず所得税ですが、こちらは暦年、つまり1月~12月の収入で扶養親族かどうかを判定します。
パートの奥様がいる場合などは、1~12月までの収入が今年からは150万円までであれば扶養親族となります。

ちなみにこの1年間の収入ですが、これは給料日で判定します。
例えば、12月分のお給料が月末締め翌月10日払いの場合、1/10支給の給与は12月分となりますが、
個人の収入としては平成31年分となります。
つまり月末締め翌月払いの場合は、12月支給分までで扶養家族になるかどうかの判定を行います。


配偶者のみですが、150万円を超えても「配偶者特別控除」と言う控除がございます。
配偶者控除ほどではありませんが、配偶者の収入が201万円までであれば段階的に控除を受けることが可能ですので、
150万~201万の収入がある場合でも必ず記載をお願い致します。
こちらも従前からある控除ですが、配偶者控除の上限が変更になったことにより、配偶者特別控除の上限も変更になりました。


これに対し社会保険の扶養家族ですが、よく「年間130万円を超えると扶養になれない」とお考えですが、
こちらは、1~12月ではなく、今後1年間の収入が130万円を超えるかどうかで判定します。
例えば、今まで正社員で10月までお仕事をしていた方で、1~12月の収入は150万を超えていた場合、
所得税上は扶養家族にはなりませんが、11月以降、月10万円位のパートや無職になった場合は
社会保険の扶養家族になることが出来ます。
なぜなら、今後1年間の収入見込みが130万円を超えないからです。


法律が違うからと言ってしまえばそれまでですが、大変ややこしいですね。
それでは収入が多くて本来は扶養家族にならないのに、知らずに扶養家族として申請してしまった場合はどうなるでしょうか?
(奥様や子供のバイト代など把握してなくて、実は扶養にならなかった!と言うケース、結構多いです!)

弊事務所では皆様の奥様やお子様の収入は、年末調整時に配布する「扶養控除等申告書」のみで判断します。
そこに扶養家族と記載があれば、そのまま扶養家族として、各市区町村へ給与支払報告書を送ります。

給与支払報告書とは、皆様にお渡しする源泉徴収票とほぼ同じもので、扶養家族等が記載されています。
奥様やお子様がパート・アルバイトをしている場合、お勤めの会社からも同じように給与支払報告書が
市区町村へ送られます。


その後、各市区町村が扶養親族を照らし合わせて、扶養にならないのに扶養家族にしている場合などは会社に修正通知が届きます。
ちなみに市区町村で調べた扶養家族が税務署へまわっているかと言うと、はっきりとはわかりませんが完全には回っていないように感じます。
なぜなら市区町村は扶養親族に誤りがある場合は「〇〇に修正しました」と役所側で直してきますが、
税務署(いわゆる所得税)については「〇〇の扶養を再度確認してください」と言う感じで
納付書が送られてきて、納税者側に自主的修正を促してきます(しかも通常3年分・・・)

扶養親族の間違いはその後の加算税・延滞税などにも関わることがありますので、十分ご注意ください。

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