ホーム > 所得税 > 個人事業主の経費

個人事業主の経費

 季節がら、個人事業主からお問い合わせを多々頂いております。

面談などをした際によく聞かれるのが「経費」についてです。

今回はそんな経費について述べたいと思います。

 

〇その領収書は経費になりますか?
 文筆業を営むAさんは、参加者が医者、歯医者、弁護士など多岐にわたる異業種交流会を主宰しています。

年に数回、昼は伝統芸能に触れ、夜は鮨会と称しておいしいものをいただく会です。

情報交換と交流が趣旨の会ですが、内実は子供が同級生同士のオヤジの集いです。
実費を割勘にしますが、希望者は店から“宛先なしの割勘分の領収書”をもらいます。

この領収書は経費でOKでしょうか?

◆経費とは
 個人所得税で経費となるか、法人税計算で損金となるかについては、所得税法37条(必要経費)と法人税法22条3項(各事業年度の所得の金額の計算)で規定されていますが、判断基準は“収入を得るために直接要した費用かどうか”です。
 その交流会が文筆業の役に立っていれば経費とすることは可能ですが、趣味と実益を兼ねておりますので、調査の時は、説明を求められると思います。

◆領収書よりレシートの方が説明が容易
 「宛先が自分名の領収書はOKだが、“上様”領収書はNG。レシートよりも宛先の書かれた領収書が必要」と一般的には信じられているようですが、レシートには人数・時間・品名等の細かな情報が記載されます。

単に“御食事代”としか記されていない領収書よりも、レシートの方が経費性を証明しやすいという側面があります。

あえて情報の少ない領収書をもらい直すよりも、レシートに参加者・関係・目的などを手書きで記載しておく方が経費性の説明が容易となります(レシートは多弁なのです!)。

◆領収書がなければ経費にできないか?
 Aさんにとっては、参加者が本の執筆時などには格好の取材源です。

事実、本の内容に反映させましたし、Aさんが新聞や雑誌から取材を受けたときも、この交流会で得た情報を有効活用できました。
 気を付けて領収書をもらうように心がけていますが、忘れてしまう場合もあります。でも領収書がなくとも、日時・相手先・目的などを記した「支払証明書」を適時に作成しておけば問題なく経費として落ちます。

 

 結局は実態をうかがったうえで、経費になるものもならないものもあるという事です。

市販の本などでは「〇〇は経費でOK!」等断言しているものもありますが、よくよく注意した方が良いでしょう。

同カテゴリでよく読まれている記事