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医療費控除

週末も寒かったですが、週明け月曜の昨日もかなり寒かったですね!

朝の天気予報では連日「今シーズンの最低気温です」と言うコメントを聞いている気がします。
もっともこの気温が例年並みで、ちょっと前までが特別暖かかっただけの様ですが。


さて、気温も寒くなり空気も乾燥してくると話題になるのがインフルエンザですね。
我々会計事務所も年末調整、確定申告と冬場に繁忙期を迎えるため、
インフルエンザの予防接種は毎年かかさず受けています。


何回か書いていますように、現在は年末調整の真っ只中です。
弊所に送られてくる年末調整の資料の中に、たまに医療費の領収書が混じっていることがありますが、
残念ながら医療費控除は年末調整では処理が出来ません(確定申告対応になります)。
医療費控除は確定申告の中でも比較的簡単なので、ご自身で申告したことがある方も多いかもしれません。


医療費控除ですが、こちらはかかった医療費が戻ってくるわけではなく、一部が控除の対象になると言う制度です。
例)給与年収500万(所得税率10%)で医療費が15万かかった場合
医療費150,000-足きり控除100,000=50,000・・・医療費控除の対象
50,000×所得税率10%=5,000・・・安くなる所得税(この他にも住民税も安くなります)
※足きり10万円は収入によってはもっと低くなる場合があります(所得×5%)


この医療費控除の対象となるものですが、病院の領収書であればなんでも控除の対象になるわけではありません。
間違えやすいものとして以下のようなものが挙げられます。
〇インフルエンザ等の予防接種・・・「治療」ではなく「予防」なので対象外
〇健康診断の費用・・・こちらも治療ではないので対象外。ただし、健康診断の結果、病気が見つかって治療に移行した場合は対象。
〇大人の歯科矯正・・・見た目を美しくする「審美歯科」等に該当する場合は、「治療」ではないので対象外(もちろんなんらかの治療であればOK)。
           子供の歯科矯正は歯のかみ合わせ等の場合が多いので通常対象。
〇マッサージ・・・疲れをとるといったものであれば対象外。
〇ビタミン剤・・・予防や健康増進のための医薬品は対象外。
〇文書料・・・「治療」ではないので対象外


歯科矯正は金額も大きくなりますので、注意が必要です。
ちなみに、高額医療費や医療保険などで補填がある場合は、かかった医療費から控除しなければなりませんのでご注意ください。


医療費控除は、病院などに行った交通費も対象となります(治療じゃないですけど・・・)。
この医療費控除の対象となる交通費ですが、自家用車のガソリン代・駐車場代はダメです。
交通費は他者の役務提供に対するもののみ医療費控除の対象となりますので、
電車・バス等の公共交通機関はOKです。
タクシーは骨折しているとか必要性があればOKです。


ちなみに個人の医療費控除の対象とならない予防接種や健康診断ですが、
法人の場合、全員受診等の要件を満たしていれば、福利厚生費と処理する事が可能です。
社長のみ等特定の人だけ受診だと、賞与扱いで経費になりませんので注意が必要です。


個人事業主の場合、残念ながら健康診断も予防接種も経費になりません。
もちろん従業員の分は福利厚生になりますが、本人や家族従業員の分は不可です。


まだまだ医療費控除については書ききれないですが、今回はこの辺で。
皆様風邪などひかれないよう、どうぞご自愛ください。

それではまた次回!

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