おはようございます、税理士のなかやまです。
3年ぶりに行動制限のないGWですね。
天気があまりよくない予報ですが、皆様ご予定はいかがでしょうか?
私は今年度、税理士会の総務部長に就任したので6月の総会に向けて準備があります。
丁度4月に総会の議案書案が出来たので、そのチェックをしなければいけません。
その為、GWのGは「ゴールデン」ではなく「議案書」のGになりそうです・・・(涙)。
さて5月は3月決算法人の申告月です。
12月や3月の様に年末、年度末の切りの良い月を決算とする会社も多いですね。
決算と言えば弊所からも皆様の会社に色々な依頼事項をしています。
例えば期末現在の現金の残高確認です(「現金実査」と言います)。
本来、決算書上の現金は期末時点にあった実際の残高でなければなりません。
但し実際はそうではない事も良くあります。
そもそも店舗商売でもない限りレジがあるわけではないですから、
中小企業の社長の財布は公私混同しがちです。
銀行口座から10万引き出して、5万円は経費に使ったけど、
残りは過去の給与の未払に充当したとか、今後の経費用にとっておく、
中には生活費に使っちゃった~とかあるんですよね(汗)。
税理士事務所では銀行から引き出した後のお金の流れは
現金の領収書位でしか追えませんので、不明な分はそのまま現金として残す、
仮払金として処理するしかなくなります。
そういった事が続いたりすると、会社の預金口座には10万しかないのに、
帳簿上の現金が数百万ある・・・と言うようなことが起きてしまいます。
その場合、社長に聞いても「そんなに現金なんてないよ~」と言われることがほとんどですが・・・。
社長だけの会社ならまだしも、従業員が経理をしている場合などは、
横領などの不正経理につながることもあります。
また税務調査で指摘された場合、過剰な引き出しや異常に多い現金残高は
社長への賞与扱いにされる恐れもあります。
社長が引き出した使途不明金ですから、賞与認定されても仕方ないですね。
ちなみに社長への賞与として認定された場合は、社長個人の所得税・住民税増、
賞与なので源泉徴収漏れなどが指摘されます。
賞与まではいかず貸付金認定された場合でも、法人は営利企業ですので
利息を取らなければなりませんので、利息相当額が計上漏れとなります。
この様に現金ひとつとっても色々影響が出てきますので、
期末だけと言わず是非定期的にチェックをお願いします。
それでは今回はこの辺で。