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個人のクレジットカードで会社の飲食費を支払うのは大丈夫なのか?

昨年は6月に早々と梅雨明けしましたが、今年はようやく梅雨明けですね。
この時期は会社で暑気払いなどを行う会社も多いかと思います。

さて本日は「個人のクレジットカードで会社の飲食費を支払うのは大丈夫なのか?」をご説明します。

会社を設立して間もない等の理由で法人カードを作成していない事はよくあるかと思います。
その際に個人のクレジットカードを利用して、会社の経費、特に飲食代を支払った場合は大丈夫なのでしょうか?

結論は一定の要件を満たしておけば大丈夫です。
交際費、特に飲食費については下記事項を記載しておく必要があります。
・飲食等の年月日
・参加者の氏名・名称及び関係
・店舗・所在地

これらの事項が記載していないと、税務調査の際に私的な経費と判断され、経費を否認されることがあります。
税務調査は通常3年まとめて行われます。
3年前の飲食について誰と行ったかなど覚えていない事もあるでしょうからマメにメモしておくのが無難ですね。

ここで1つ、平成30年9月の非公開裁決をご紹介します。

内容は、法人が代表者個人名義のクレジットカードで支払った飲食代金が、
代表者の個人的な飲食等であると指摘を受け、否認指摘は当然、
仮装隠蔽にあたるとして重加算税の指摘を受けた事例です。

結果としては代表者個人のクレジットカードであるというだけで、
飲食代金のすべてが個人的な飲食等に係る金額であるという証拠には足りないとされています。
重加算税の要件は「仮装・隠ぺい」があるかどうかです。
今回の非公開裁決においては「重加算税ではない」様ですが、
経費そのものが認められているかはわかりません。

何が言いたいかといいますと、今回の採決事例では、
代表者が「個人的な費用であることを認識しながら、費用計上していたとは認められない」という
何とも微妙な結論になっています。

つまり個人的な経費であれば当然会社の経費として落とすことは出来ません。
ですが、その事実(個人的な経費)である事を認識していて計上していなければ「仮装」ではないという事です。

代表者が飲食したものが「たまたま混じっていた」のであれば仮装したわけではないという理屈になるかと思いますが、
通常は通らないとおもいますのでその点はご注意ください。
今回はたまたま証拠がない=疑わしきは罰せずに落ち着いた感じはあります。
非公開裁決ですからあくまでたまたまの事例と考えた方が良いかもしれません。

税務署側の考えは「個人カードで支払った経費はプライベートのもの」と言う決めつけがある程度あります。
そのため、法人カードを作れるならそちらを使用し、会社の口座から精算した方が良いです。
法人カードはプライベートの利用を想定していませんので、
私的な経費を会社名義で領収書をもらったからと言って経費として落とせるものではありません。

繰り返しになりますが、今回の事例は重加算税を免れたというだけで
経費として認められたかは記載がありません(たぶん経費としては否認)ので、ご注意ください。

それでは今回はこの辺で。

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