税理士のなかやまです。
私事ですが、本日9月1日は弊所の開業10周年となります。
思えば10年前、ワンルームマンションの1室で1人で開業したのが懐かしく思われます。
ここまで続けられたのもひとえに良きご縁を頂き、皆様とお付き合いさせて頂いたからだと思っております。
この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
税金の世界も年々改正が行われており処理は複雑化しておりますが、これからも職員一同研鑽をつみ、
より良い税務会計サービスをとおして皆様のご事業の支援をさせて頂ければと思っております。
さて、会社などでも「創立〇周年」や社員に対し「勤続〇年」といった表彰をする場合もあるかと思います。
こういった経費は原則、受け取った人の給与になってしまいます。
表彰でもらったのに、給与として課税されて、所得税や住民税、社会保険の対象として課税されたら喜びも半減ですよね。
※税務調査で発覚した場合、会社側は給与扱いなので、源泉所得税控除漏れ、給与なので消費税否認です。
さらに受給者本人に課税がされるわけですが、従業員に負担を求めず、会社で負担する場合は役員賞与となり、
会社の経費にならないうえに、社長個人の所得税、住民税等が増えてしまいます。
こういった記念品などですが、以下の要件を満たしている場合は給与として課税しなくて良い事になっています。
創業記念などの記念品
(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
(2) 記念品の処分見込価額による評価額が1万円以下であること。
(3) 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
永年勤続者に支給する記念品
(1) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
(2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
(3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
う~ん、結構渋いですね・・・。
似たようなもので、永年勤続などではないけれど1年間の営業成績上位者などへの表彰も同じ考え方です。
支給するものですが、現金は当然に賞与扱いになってしまいますが、
その他、商品券やカタログギフトなど換金性の高いものや実質的に現金に近いものもNGです。
ちなみに永年表彰などで旅行券を支給する場合、下記条件に当てはまっていれば給与課税されません。
・旅行券の支給後1年以内に旅行に行くこと(未使用分は会社へ返還)
・旅行の範囲は支給した旅行券の額からみて相当なもの
・実際に旅行したことが確認できるように報告書を会社に提出する事
会社へ報告まで求められるって・・・(汗)
これも旅行券が換金性が高いから(?)だと思われます。
ちなみに「相当な額(=適正な額)」っていくら?と言うご質問があるかと思いますが、
こちらは満25年勤続者に対して10万円、満35年勤続者に対して20万円はOKと言う事例があります。
今までの労をねぎらい、従業員の士気を高めるために行ったことが仇にならないよう、注意していきたいですね。
それでは今回はこの辺で。