おはようございます、税理士のなかやまです。
令和5年も早くも半年が過ぎました。
給与等から天引きされる源泉所得税は原則毎月納付ですが、
社長やパートさんを含む従業員が9名以下の場合は納期の特例を適用することが出来ます。
納期の特例を適用している会社の場合は、
1~6月までに源泉徴収された所得税を7/10までに納付します。
対象となるお客様には弊所で納付書を作成してお送りしますので、7/10までに納付お願い致します。
なおゼロである場合はゼロ納付の手続きが必要です。
税額がある納付書であれば銀行などで納付手続きが出来ますが、
ゼロ円の納付書を銀行へ持って行っても当たり前ですが、手続きは出来ません。
その場合、ゼロの納付書は税務署へ送る必要があります。
税務署は皆様の会社に従業員が何人いるか、税額があるのかないのか知りません。
そのためゼロであっても手続きが必要になるのです。
ゼロだからほっておくと、後日ほぼ間違いなく税務署から連絡が来ます・・・。
ゼロ納付の場合、納付書を税務署に持って行くか、郵送で送ることになります。
郵送で送る場合は切手貼り付け・住所を記載した返信用封筒を同封しておかないと
返送してもらえませんので、ご注意ください。
源泉所得税はペナルティが大変厳しく、たった1日遅れただけでも5%、税務署から指摘されたら
10%もの加算税がかかりますのでご注意ください。
※さらに延滞税もかかります・・・。
さてさて前置きがかなり長くなりましたが、最近は弊所にも税務調査の連絡がバンバン来ています(汗)。
税務署の人事異動は普通の役所とは異なり、7月10日です。
税務調査シーズンと言われるのは夏~秋と春ですが、
異動後に行われる夏~秋の調査は深度ある調査、
異動前に行われる春の調査は軽めの調査と言われています。
従来は夏~秋の調査は人事異動後に連絡が来たものですが、最近は人事異動の前に連絡が来ます。
当然ながら、連絡してきた人(調査選定をした人)とは別の方が来ることもあります・・・。
飲食業や小売業など現金商売の場合は別ですが、
通常は税務調査の連絡は、最初に顧問税理士に連絡が来ます。
弊所の場合、申告書に「税務代理権限証書」と言う、いわゆる委任状を添付しているので、
最初の連絡は弊所に来ます。
連絡が来たら税務調査の日程調整などをするのですが、
いざ調査の際に何を準備すればよいのでしょうか?
税務調査なので、会社の経理関係の資料は当然として、以下のようなものが考えられます。
・申告書(決算書)、総勘定元帳、請求書(会社が発行するもの、会社が受け取るもの)、領収書、見積書、納品書、契約書綴り、現金出納帳、通帳、賃貸借契約書、定款、謄本、各種届出、各種議事録、株主名簿、カード明細、売掛台帳、買掛台帳、固定資産台帳、給与明細、日報、タイムカード、年末調整関係資料、融資資料・・・・・
※総勘定元帳をCDロムでお渡ししている場合は、印刷して紙での用意が必要となりますので、
ご注意ください。
う~ん、キリがない。。。
税務調査にあたり「何を準備すればよいですか?」と聞かれることがありますが、
会社がどのような書類を作成しているかはマチマチですので、
「これです!」と断言することは出来ません。
実際の調査の際は帳簿書類だけでなく、取引先とのやり取りも確認されます。
例えばメールやLINEなども見られることがあります。
その他に社内で使っているグループウェアや社長の手帳なども・・・。
見られたくないものであればあるほど、税務調査の糸口になるものがあったりするんですよね(汗)
一番まずいのは、見られたくないからと言って捨ててしまう事です。
基本的に会社の取引についての立証責任は会社側にありますので、
資料がなければ説明のしようがありません。
青色申告取り消しなど重いペナルティーなども課されることがありますのでご注意ください。
それでは今回はこのへんで。