ホーム > 税務調査 > コロナ時代の税務調査・税務調査と行政指導の違い

コロナ時代の税務調査・税務調査と行政指導の違い

おはようございます、税理士のなかやまです。
今年は例年より暖かい日が多いですね!
温かいと花粉の飛散量も多いのですが、
すっかりマスク生活になっているため、
花粉症に悩まされずに済みそうです・・・。

 

さて昨年秋から新規の税務調査が再開されています。
コロナ禍で通常の外出も控えている中で、
好き好んで税務調査を受けたいという方はいないでしょう。
とは言うものの、国税庁から税理士会に
「税務調査等の際における新型コロナウイルス感染症の感染防止策について」
と言う協力依頼もありましたので、調査拒否もなかなか難しそうです。

感染防止策と言っても、調査の際にマスクをするとか、
間隔をあけるとか、毎朝の体温測定を行うとか、
withコロナ時代の現在ではごく当たり前のような事しかできません。

納税者がコロナ感染者の濃厚接触者である場合はいざ知らず、
単にコロナが怖いという理由での延期はできません。
仮に基礎疾患などがあり感染リスクが高い場合は、
納税者不在で代理人である税理士のみの立ち合いになるかもしれませんね。

 

税務調査は「任意調査」ではありますが、
「受忍義務」があるので実質的に拒否権はありません。
国税は「質問検査権」なるものを有しており、
拒否した場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
もっとも実際に受忍義務違反(検査拒否罪)になった
という話は聞いたことがありませんが。

調査自体の拒否は出来ませんが、日程の変更は出来ます。
また国税庁の指針では、コロナ禍において
「訪問する調査官の数を減らす」「滞在時間を減らす」等も記載されています。
従来、個人事業主は半日~1日、法人は2~3日の税務調査が一般的でありましたが、
これが短くなって本当にきちんと調査できるのでしょうか?
懸念事項の一つとして「申告内容のお尋ね」と言う行政文書の乱発があります。
弊所でもお客様から「税務署から調査の連絡がきた!」
と大慌てで問い合わせを頂いて、
よくよく確認すると行政指導である「お尋ね」であることがあります。
これは「申告した内容を確認させてください」と言うもので、
手続き的には行政指導と言われます。
行政指導とは「納税者の自主的な申告内容の見直しを要請するもの」であり、
税務調査とは全く異なります。

あくまで行政指導ですので、
見直しても間違いがなければ何もする必要はありませんし、
税務署の調査官があれこれ質問してくることはありません。
じゃあ、なんでこんな書類がきたのかと言うと、
例えば同業他社と比較して、売上が少ないとか、経費が異常に多いからとか、
資産計上が必要なものが経費にあがっているのでは?等、
税務署に思われたからでしょう。

 

納税者からすると行政指導と税務調査の違いはわかりにくいと思いますが、
全く違うものです。
最大の違いとしては加算税の取り扱いです。
見直し後に間違いが見つかって追加の税額が発生した場合ですが、
行政指導の場合は過少申告加算税がかかりません。
あくまで税務署に指摘される前に自主的に修正したからかからないんですね。
一方、税務調査の場合は税務署に誤りを指摘されて修正申告を出す、
こちらは10%の過少申告加算税がかかります。
ちなみに延滞税はいずれの場合もかかります。

もし税務署から何か書類が届いたら弊所までお知らせください。

それでは今回はこの辺で。

同カテゴリでよく読まれている記事