ホーム > 所得税 > オリンピックと税金

オリンピックと税金

おはようございます、税理士のなかやまです。

さて、今年の夏は3年ぶりのパリオリンピックが開催されておりますね。

今年の夏も様々なドラマが生まれたり、新種目があったりともう少し楽しめそうです(寝不足?)。

 

さて、先月も案内しましたが今年の弊所夏季休業期間ですが、事務所全体での休みはありません。

8月中旬は税理士不在の期間となりますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

 

オリンピックでメダルを取ると日本オリンピック協会(JOC)から報奨金が出ます。

その額は、金メダル500万、銀メダル200万、銅メダル100万です。

それではこの報奨金に税金はかかるのでしょうか?

 

・・・。

・・・・・。

・・・・・・・・。

 

答えは非課税です。

これ、元々は課税(一時所得)だったそうですが、

平成4年のバルセロナオリンピック・女子平泳ぎで優勝した当時中学生だった岩崎恭子選手への

報奨金課税が注目を集めて、平成6年の税制改正でJOCの報奨金が非課税となったそうです。

「今まで生きてきた中で一番幸せ」と言う名言が生まれたあのレースです。

 

 

税制改正にまで影響を与えるオリンピックってすごいですね!

 

ちなみに所得企業からの報奨金は課税の対象となります。

1億円とかだと半分は税金ですね・・・(汗)

 

一時所得で有名なものを挙げると

生命保険の満期金や懸賞などの賞金、競馬・競輪などの払戻金が該当します。

生命保険の満期金などは保険会社から支払調書が税務署に送付されますので、

確定申告時に漏れがない様ご注意ください。

ちなみにふるさと納税の返戻品も一時所得の対象です。

総務省の目安では返戻品は寄付額の30%以下となっていて、

一時所得の控除が50万ある事を考えると、

年間150万位寄付しないと一時所得にはなりません。

一時所得の税額の計算ですが、以下のとおりです。

(受け取った額-必要経費-50万)÷2×税率(人により異なる) 

 

今はオリンピックにもプロのスポーツ選手も参加しておりますが、

そういう方はそれぞれが〇〇の所属であったり、個人事業主だったりするので

いわゆるトレーニングなどの経費はそっちで経費計上しているのでしょうね。

 

先月のメルマガで「6月で30度越え~」と書きましたが、7月は35度以上、

体温越えの日も出てきております。

皆様、どうぞご自愛くださいませ。

 

それでは今回はこのへんで。

 

同カテゴリでよく読まれている記事