おはようございます、税理士のなかやまです。
令和4年1月より開始となるはずの、「電子帳簿保存法」が2年延期となりました。
しかも決まったのが令和3年12月28日・・・。
さらっと流れをおさらいすると、
令和4年1月1日より電子帳簿保存法開始の告知
7割の企業が知らない・対応出来ないというと言う事で、その旨を税務署宛に所定の様式で申請すれば2年間延期を認める。
但し、その所定の様式が作成されていない。
結果、全事業者2年間延期決定。しかも開始2日前って。。。
と言う事で、先月ご案内した電子帳簿保存法ですが、ひとまず何もしなくてOKとなりました。
さて本日はポイントの話です。
このコロナ禍で買い物もキャッシュレス決済がかなり浸透してきました。
航空会社のマイルや各種クレジットカードのポイント、
Tポイント、楽天ポイント、〇〇ポイント等各種ポイントですが、
これらは税金の対象になるのでしょうか?
各種ポイントの類が課税対象になるのかは税務的な言い方をすると、
「経済的利益」になるかどうかです。
例えば、1,000円のポイントを取得すれば1,000円分買い物が出来るとすると、
全てのポイント自体が「経済的利益」に該当しそうですね。
実は、特定のお店でしか使えない「ショップポイント」の様なものは
経済的利益に該当せず、課税対象となりません。
なぜなら、特定のお店でしか利用できないので、
それは単なる「値引」(=経済的利益ではない)と考えるのです。
家電量販店のポイント等が該当します。
但し、「お年玉総額1億円キャンペーン」の様なものは、そもそも商取引ではないので
これらの偶発的なものは課税対象となります。
う~ん、かなりややこしい(汗)
さて何となくポイントも税金の対象になると言うことがお判りいただけたかと思いますが、
それは何所得になるのでしょう?
個人の収入と言うのは全部で10種類に分かれます。
ポイントの場合はそのうちの3つに当てはまります。
1 一時所得
通常の場合、ほとんどがこの一時所得になります。
一時所得の計算は「(収入-50万)÷2=課税対象」なので、
そもそも50万なければ税金の対象になりません(申告不要)。
還元率1%のカードなどでは、年間5,000万円分買い物をする必要がありますね。。。
2 雑所得
副業的に継続している場合は雑所得になります。
サラリーマンだけれど、アンケートでポイントを集めるとかが当てはまります。
直接的な経費を差し引くことは可能ですが、
そもそもポイント獲得に対する経費を認めてもらえるのかは微妙です。
3 事業所得
事業所得になるケースとしては、本業に付随して発生するポイント等です。
経費を購入してポイントが発生した場合なども当てはまります。
税務調査でチェックされるかは微妙ですが、「ポイ活」なる言葉もあるようですので
今後はこういった点も要注意かもしれませんね。
さて会計業界ではいよいよ個人の確定申告シーズンとなります。
現在、オミクロン株が猛威を振るっておりますが、一律の延長などはなく、
例年通り3月15日が申告期限(消費税は3月31日)となりますのでご注意ください。
それでは今回はこのへんで。