平成28年度与党税制改正大綱(12月16日公表)には、自民党税制調査会が12月10日にまとめた大綱案では除外されていた軽減税率制度に関する内容も盛り込まれました。
軽減税率は、消費再増税が実施される平成29年4月に導入し、「酒類・外食を除く飲食料品」などに8%の税率据え置きを認める方向で固まっています。
ここでいう「外食」は、おおよそ「テーブルやいすなどが設置された場所で食事を提供すること」となります。
つまり店で食べれば外食扱いで税率10%となりますが、持ち帰れば8%の軽減税率が認められるのです。
大型商業施設などのフードコートで食べる食事は外食扱いとなり、コンビニエンスストアで購入した弁当などを併設の飲食スペースで食べるときは軽減税率に含まれるようです。
こうした複雑な区分には現場の混乱が予想されるとともに、消費者の深刻な外食離れを招くとの懸念も出ています。
弊事務所にも飲食店や小売のお客様がいらっしゃいますが、経理処理もかなり大変になりそうです。
複数税率の導入により、事業者の経理事務の負担が増すことは間違いありません。
与党は、税率ごとの取引額や消費税額などを細かく記載した「インボイス(税額票)」方式を採用する方針を固めていますが、制度の準備に時間がかかることから、正式なインボイス制度の導入は軽減税率導入5年目の平成33年度からとし、当面は簡易的な経理方式を使うそうです。
一体どうなるのでしょうか・・・。