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免税事業者のインボイス・救済措置アレコレ

おはようございます、税理士のなかやまです。

税理士業界は、個人の確定申告シーズン突入で、いわゆる繁忙期となります。

今年は10年ぶりくらいに税理士会の確定申告の無料相談担当員になります。

 

この時期、税務署や各種の無料相談会場で確定申告の相談・申告が出来ますが、

その会場にいるのは税務署職員だけではありません。

我々の様に税務署から依頼を受けた税理士会から派遣された税理士も混ざっているのです。

(むしろそっちが大多数)

基本的には一見の納税者をドンドン対応していかなければならないので、

医療費控除の還付申告や年金の申告など軽いものばかりです。

まれに勘違いして事業所得の資料や不動産の譲渡などの申告に来る方がいますが、

門前払いです(汗)。

そりゃ、30分とかで番号取得から申告まで完結しないといけないんですから、

そんなの無理に決まってます。

残念ながら、お金払って税理士に依頼してください、と言うのがホンネです。

 

さてこの無料相談員ですが、私の所属する支部の様に大きいところであれば、

税理士もたくさんいるので、私の様に10年ぶりみたいな人もいますが、

小さい支部では税理士の人数も少ないので、ほぼ強制です・・・(汗)。

正直、この時期に数日、朝から晩まで拘束されるのはキツイ!

 

2月はそもそも日数が少ないうえに、休日が2回(今年は1回土曜日被りですが)ですからね。

ウ~ン、無料相談してる場合ではない。

 

さてさてそんなグチはおいといて、今日の本題です。

最近はTVのCMなどでもインボイスや電子帳簿保存法が多く流れるようになり、

皆さんも気になってきたかと思います。

特に今年10月から開始となるインボイスですが、

消費税の免税事業者には頭の痛い問題かと思います。

 

消費税は税金の計算方法に、原則課税・簡易課税と言う2種類の方法がありますが、

インボイスが始まるにあたって、免税事業者向けに、もう1つの計算方法が出来ました。

具体的な計算方法ですが、売上高にかかる消費税の20%を納めればよいと言うものです。

 

例えば、年間売上700万(+消費税70万)の個人・法人の場合、

70万×20%=14万・・・これだけ納めればOKです。

 

もちろん、原則課税や簡易課税が有利な場合はそちらを選んでも良いです。

 

ちなみにこれはインボイスが始まる事による激変緩和措置なので、

令和8930日を含む課税期間(個人は令和8年分まで)の申告となります。

事前の届出も不要ですし。これは大変ありがたい措置ですね。

 

また、2年前の税抜売上げが1億以下、又は1年前の上半期の税抜年商が5千万以下の

法人・個人は、1万円以下の経費にインボイスの記載がなくても今まで通り、

消費税分を全額控除できます(令和11930日まで)。

 

さすがに政府もこんなア〇な制度つくったは良いですが、周知具合などでマズイと思ったんでしょうね。

いずれも経過措置と言う点が気になりますが、ひとまず多少楽になるので良かったです。

 

それでは今回はこの辺で。

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