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社長!それ、捨てちゃダメですよ!

おはようございます。

コ〇ナワクチン接種で肩が上がらなくなって、人生初の手術を体験した税理士なかやまです。

カテーテルオペで処置しましたが、ドラマで見るようなすんごい機械に寝かされました。

オペしたからと言ってすぐに良くなるわけではなく、効果が出るにはもうしばらくかかるみたいです・・・。

ちなみに先生は「五十肩とかも治るよ!」って言ってました。

 

さて、そんな近況とは全く関係なく、今回のテーマは、キャッシュレス時代らしい内容、

「カード会社の利用明細は、領収書の代わりになるのか?」です。

 

さて、どうでしょう。

 

2秒考えてください。

 

なるような、ならないような・・・。

 

 

答えは「なりません」です。

 

 

個人・法人問わず、会社の経費をカードで支払う事ってありますよね?

お店で経費をカードで支払った場合に、領収書とクレジットカードの利用明細を受け取ると思います。

その後、1か月に1回、カード会社から利用明細が届きます。

 

経理処理をするだけなら、クレジットカード会社の利用明細さえあれば、カード利用分が漏れなく

記載されているので問題ないように思えます(むしろ便利!)。

 

しかし税務上はカードの利用明細は、決済手段の証拠にしかならず、領収書としては認められていません。

 

特に消費税の申告がある場合は要注意です。

消費税の申告においては、経費は下記の事項が記載されていないと経費とみなされません。

  • 発行者名(会社・店の名前)
  • 取引年月日
  • 取引内容(商品名など)
  • 金額(消費税額も)
  • 宛名(購入者名)

 

月1のカード明細では取引内容はわかりませんよね?宛名もありませんし。

また、消費税の課税区分(10%、軽減8%)の違いも判りません。

 

お店でカードを利用したときに、薄緑色のカード利用明細だけ渡されて、

領収書をくれないケースもありますが、必ず領収書をもらってください。

ちなみにここで言う、領収書とは「レシート」で全く問題ありません。

改めて、「お品代」みたいな領収書をもらいなおす必要はありません。

 

今、レシートには「宛名」欄がないじゃん!と思った方!

スルドイですね!!!

 

消費税法上、小売業や飲食業、電車バスなど特定の業種は宛名無しであっても、領収書として認められています。

例えばスーパーのレジで出てくるものは宛名欄がありませんが、それで全く問題ないという事です。

弊所でもたまにホームセンターやドラッグストアなど、なんでも売っているお店のレシートを

わざわざ「品目のわからない領収書」にしたものを目にすることがありますが、そういった事は不要です。

 

むしろ中身を知られたくないから、領収書にしてるケースが多いですが、

そんなことは税務署も当然オミトオシですので、心当たりある方はご注意ください(苦笑)。

 

ちなみに実際の税務調査では、領収書を捨ててしまってカード明細しかない場合、

所得税・法人税では経費として認められることがあっても、消費税は否認されることがほとんどです。

 

令和510月からはインボイスも始まり、消費税を納める方も増えると思いますので、

今のうちに必要書類について再確認しておきましょう。

 

もし今まで捨ててしまった・・・と言う方がいらっしゃったら、今日から絶対に捨てないでください。

納品書や送り状など、日々の経理処理で使わない書類なども色々とあると思いますが、

基本的に経理処理で使わない(税理士事務所から求められない)=捨てて良い ではないですからね。

 

それでは今回はこのへんで。

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