消費税は最終消費者が負担する預かり税金であるため、本来会社が負担するものではありません。
しかし特定の場合には、お客様から預かった消費税を納めなくて良いケース(いわゆる益税)があります。
◆新設法人は原則として免税事業者
新規設立法人には、消費税の納税義務を判定するための前期、前々期(基準期間)がないため、原則として設立1年目、2年目の事業年度における消費税の納税義務は発生しません。
ただし、原則に対する例外があります。
◆例外1 資本金1000万円以上
その事業年度開始の日における資本金の額が1000万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度であったとしても、納税義務は免除されません。(平成9年の税制改正)
◆例外2 特定期間課税売上1000万円超
上半期である半年間の課税売上高が1000万円を超えていた場合、その翌事業年度は納税義務が免除されません。その前年上半期のことを「特定期間」といいます。(平成23年6月の税制改正)
◆例外3 特定新規設立法人
設立された法人の50%超を保有する法人・個人を含めた株主グループの中のいずれかが、新設法人の基準期間に対応する期間の課税売上高につき5億円超であったなら、その新設法人の納税義務は免除されません。この50%超の支配関係下にある新設法人のことを「特定新規設立法人」といいます。(平成24年8月の税制改正)
◆例外4 新設合併消滅会社が1000万円超
合併によってすべての会社が消滅し、新しく設立された会社が消滅会社を承継することを新設合併といいます。
合併があった日の初年度では、消滅被合併法人のいずれかが、新設法人の基準期間対応課税売上高につき1000万円超の場合、2年目以降は、合併・各被合併法人の基準期間対応課税売上高の合計額が1000万円超の場合、では合併新設法人の納税義務は免除されません。
◆例外5 新設分割会社等が1000万円超
会社分割・現物出資・事業譲渡による新設法人(新設分割等承継子法人)のその分割等があった日の初年度では、分割元等法人のいずれかが、新設法人の基準期間対応課税売上高につき1000万円超の場合、2年目以降は、分割・承継等の全法人の基準期間対応課税売上高の合計額が1000万円超の場合、では新設分割等設立法人の納税義務は免除されません。