国税庁:2014事務年度の無申告者に対する実地調査結果を公表
国税庁は、2014事務年度(2015年6月までの1年間)に実施した無申告者に対する実地調結果査を公表しました。 それによりますと、高額・悪質と見込まれた無申告者に対する実地調査は7,589件(前事務年度6,512件)行われました。実地調査の結果、申告漏れ所得金額の総額は1,417億円(前事務年度1,127億円)となりました。追徴税額は、総額で137億円(同122億円)、1件当たりでは181万円(同 …もっと読む
所得税の還付申告
所得税の確定申告は、納税の方も多いですが還付申告も多いです。
例えば、申告書を作成している段階で算出した税額が、源泉徴収された税額及び予定納税した税額に満たず、マイナス、すなわち税金が支払超過となっていることもままあります。●還付申告と申告期限 このような支払超過となった税金を戻してくれ、といって申告するのが還付申告です。
この還付申告ですが、なにも申告期限の3月15日までに申告する義務はな …もっと読む
個人事業主の経費
季節がら、個人事業主からお問い合わせを多々頂いております。
面談などをした際によく聞かれるのが「経費」についてです。
今回はそんな経費について述べたいと思います。
〇その領収書は経費になりますか? 文筆業を営むAさんは、参加者が医者、歯医者、弁護士など多岐にわたる異業種交流会を主宰しています。
年に数回、昼は伝統芸能に触れ、夜は鮨会と称しておいしいものをいただく会です。
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国税庁:2014事務年度の譲渡所得の調査状況を公表
前回の消費税に続き、今回は譲渡所得です。
国税庁は、2014事務年度(2015年6月までの1年間)の譲渡所得の調査状況を公表しました。
それによりますと、2万9,999件に対して行われ、うち70.5%に当たる2万1,146件から約1,500億円の申告漏れを把握しました。
税務調査は年々、高額・悪質なものを選定して重点的に行われており、譲渡所得調査も、不動産等の売買情報など、あらゆ …もっと読む
国税庁:2014事務年度に実施した消費税調査を公表!
少し前の統計ですが、国税庁は、2014事務年度(2015年6月までの1年間)に実施した消費税調査を公表しました。
それによりますと、調査等の件数は、特別調査・一般調査(高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象とした深度ある調査)は2万8千件(前事務年度2万5千件)、着眼調査(申告漏れ所得等の把握を実地により短期間に行う)は8千件(同7千件)、簡易な接触(文書や来署依頼による面接等で計算 …もっと読む
サラリーマン川柳にもマイナンバーネタ
サラリーマン川柳コンクールの優秀100作品が発表されました。
応募総数は3万9551句でした。
第一生命保険が実施しているコンクールには毎年、世間の話題となった流行語にちなんだ句が多く寄せられます。
今回はラグビーワールドカップで強い印象を残した五郎丸歩選手、女性歌手西野カナさんのヒット曲のタイトル「トリセツ」と並び、今年1月からスタートした「マイナンバー」に関する句が多く寄せられたそ …もっと読む
平成28年3月の税務
3/10
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3/15
●前年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●前年分贈与税の申告
●国外財産調書の提出
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
3/31
●1月決算法人の確定申告< …もっと読む
確定申告の申告手続きに留意!| 会社設立から決算まで税理士なら横浜の中山隆太郎税理士事務所
確定申告も終盤戦になり、今年も多くのお問い合わせをいただいております。
ところで、申告書作成の際には、収入について、それが非課税か課税か、または何所得になるのか、さらには、ある支出が必要経費になるかどうか等、いろいろと悩んでしまうこともあるかと思います。
一方で、申告手続き、具体的には、申告書を3月15日までに提出(期限内申告)しないと適用できない規定や青色申告書でないと適用できない規定も …もっと読む
利息の税金
昨今の低金利であまり気にされない方も多いかと思いますが、利息にも税金がかかるんです。
この利息の税金が改正されるので、以下ご説明いたします。
平成28年1月1日以降法人が受け取る預金の利子には、地方税(都道府県民税利子割)が課税されなくなりました。
この改正は平成25年の税制改正でなされましたが、既に多くの方が忘れてしまっていると思われます。
平成27年12月31日 …もっと読む
マンション事務所の固定資産税
マンションで事務所を構えている法人も多いかと思いますが、この度マンション内の事務所部分の固定資産税の算定方法をめぐって、不動産業者が札幌市を訴えていた訴訟の判決が札幌地裁で出ました。
裁判長は「市が用いた税額の算定方法は地方税法に違反している」として、本来の税額との差額に当たる計約61万円の支払いを市に命じました。 原告の業者は市内の10階建マンションの事務所部分を取得。
一度は固定資産税や …もっと読む





