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平成28年度税制改正大綱 消費課税編

 消費税については、平成29年4月1日から軽減税率制度を導入、そして、対象品目及び課税方式についての骨格も決まりました。

以下、その内容を概観していきます。

●軽減税率対象品目及び税率
(1)対象品目は、①飲食料品の譲渡(飲食店営業等を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供を除く)、

②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡、とされています。なお、飲食料品からは、酒類を除くとしています。
(2)税率は、8%(国分:6.24%、地方分:1.76%)です。

●適格請求書等保存方式
(1)課税方式は、適格請求書等保存方式、いわゆる「インボイス制度」を導入することに決定しました。

この方式は、登録を受けた課税事業者が交付する適格請求書及び帳簿の保存を仕入税額控除の要件とするもので、具体的には次のようなものです。
 適格請求書には、①発行者の氏名又は名称及び登録番号、

②取引年月日、

③取引内容(軽減税率対象である旨の記載を含む)、

④税率ごとに合計した対価の額及び適用税率、

⑤消費税額等、

⑥交付を受ける事業者の氏名及び名称が記載されます。


(2)税額計算の方法は、適格請求書の税額の積上げ計算と、取引総額からの割戻し計算の選択となっています。
 なお、この適格請求書等保存方式の正式導入は、平成33年4月からとなっています。

●正式導入までの経過措置
 平成33年3月までの経過措置の内容は、次のとおりです
(1)現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応する措置を講じています。

具体的には、請求書に①軽減税率の対象品目である旨と、

②税率ごとに合計した対価の額を記載する(区分記載請求書等保存方式)。

そして、上記、①・②については、区分記載請求書の交付を受けた事業者が、事実に基づき追記することを認める、とするものです。
(2)税額計算の方法は、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者に対し、売上税額又は仕入税額の計算の特例を設ける、とするものです。

●正式導入後の経過措置
 適格請求書等保存方式の導入後6年間、免税事業者からの仕入れについて、一定割合の仕入税額控除を認めています。

 

 消費税についてはお客様からも相談を受けることが大変多いですが、実際問題、町の中小企業でそこまでの負担ができるのか甚だ疑問です。

 

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