ホーム > 年末調整 > 令和6年 年末調整のご案内

令和6年 年末調整のご案内

おはようございます。

衆議院選挙も終わり、今後の税制がどのように変化するのかドキドキしているなかやまです。

 

さて毎年の事ですが、間もなく年末調整の時期となります。

税務署からも案内が届き始めているかと思いますが、

弊所からもまもなく年末調整のご案内・必要書類をお送りする予定です。

 

すでに皆様のお手元には生命保険の控除証明書なども続々と届いていると思いますので、

年末調整の資料と一緒に弊所まで送付ください。

 

税務署から年末調整の書類が届いている方は、それも一緒に弊所まで送付ください。

納付書も同封されている場合、納付書は弊所で金額記入しますので、弊所にお送りください。

なお、皆さんの給与から控除する源泉所得税の税額表の冊子は廃止となってます。

国税庁のHPからダウンロード・印刷となります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/02.htm

※令和2年以降変わっていません!

 

また各市町村から「給与支払報告書」と言う書類も届きます。

これは来年1月に住民税(市県民税)の報告に使いますので、

こちらも弊所まで送付下さい。

設立・開業初年度は本店所在地以外の市町村からは通常届きません。

また2年目以降は社員・従業員のお住まいの市町村からたくさん届きます。

また退職して該当市町村に済んでいる人がいなくても届いたりします。

給与支払報告書は、各市町村からバラバラに届きますが、

とりあえず、届いたものは全て弊所にお送りください。

 

社員・アルバイト1名について3種類の用紙をお送りします。

令和6年の年末調整についての変更点として定額減税がありますので、

例年より処理時間がかかる事が予想されますので、

会社の皆さんに配布・ご記入いただき、11/22(金)までに弊所へご返送お願い致します。

正式名称はもっと長いですが、返送頂く書類は

「基礎控除申告書」、「扶養控除申告書」、「保険料等控除申告書」の3種類です。

 

ちなみに基礎控除申告書の正式名称は、

「令和6年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書令和6年分給与所得者の基礎控除申告書」

です。

なんとA4・1枚に4種類の申告書が含まれています。

今年は定額減税があるから増えたんですね。

裏の細かい説明書きに至っては、文字が小さすぎてもはや読めません。。。

 

ちなみに「扶養控除申告書」は、弊所からは年1回年末調整の時期にしかお送りしませんが、

時期を問わず、新しく人が入社したら正社員、パート・アルバイト問わず、

必ず記入してもらうようお願い致します。

その場合の用紙ですが、1枚予備を保存じておくか、下記の国税庁のHPから印刷をお願いします。

もちろん弊所にお問い合わせ頂いても構いません。

 

参考までに下記に令和7年版の国税庁のリンクを貼っておきます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2025bun_01.pdf

 

令和6年版は下記です。

もしまだ未記入の方がおりましたらご記入お願い致します(社長など役員も含む)。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_01.pdf

 

ちなみにこの扶養控除申告書を書き忘れた場合は、副業扱いとなり高い所得税率が課税されます。

税務調査の際に、年の途中で就職したにもかかわらず、

扶養控除申告書の記載・保存がないと、会社は高い税率で所得税を徴収する必要があります。

例えば、1か月の給料が80,000円未満の場合、扶養控除申告書を提出している場合は

天引きする所得税はありませんが、

記載・提出漏れの場合は2,450円(3.063%)の所得税を引かなければなりません。

 

本来は年収80,000×12960,000なので全ての処理は年末調整で完結し、

所得税・住民税もかかりません。

 

しかし扶養控除申告書を出し忘れると、毎月2,450円の控除が必要です。

もし10人のパートさんがいた場合、税務調査で指摘されると、

2,450円×10人×12か月×3年=882,000円もの徴収漏れが発生します。

退職している方もいるでしょうから、後からさかのぼって徴収することも出来ず、

加算税・延滞税まで考えると、すごい額を会社・事業主が負担することになります・・・。

この辺りは形式的な判断になるので、忘れないようにお願いします。

 

それなら副業場合は記入不要ですか?と問い合わせを頂きますが、

弊所としては副業分の源泉徴収票を作成しなければならないので、

いずれにしても住所・氏名・生年月日・マイナンバーが必要になりますので、

副業であってもご記入・提出してもらう方が安心です。

ちなみに副業の方の場合は、用紙右上の「従たる給与についての~」個所に

〇印を付けてください。

 

本来、給与収入のみの方は年末調整で完結しますが、

書類の不備で完結しない場合は確定申告をしなければなりません。

余計な手間も費用もかかりますのでご注意ください。

 

 

それでは今回はこのへんで。

同カテゴリでよく読まれている記事