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令和3年度税制改正と新年のご挨拶

皆さま、2021年、新年あけましておめでとうございます。
2021年の丑年が年男の税理士なかやまです。

昨年はコロナに振り回された1年でしたね。
弊所は年明け1月5日からの開始となります。
既に年末調整が終わっていらっしゃるお客様には1月8日までには年末調整関係の書類をご返送する予定です。
源泉所得税の納付期限ですが、毎月納付の場合は1月12日(火)、
特例納付(半年に1回)の場合は1月20日(水)となりますので、納付が遅れないようにお願い致します。

昨年を振り返りますと、税務関係でも、年明け早々に確定申告期限の期限の延長から始まり、
法人税・相続税、源泉所得税なども申告・納付期限が延長になりました(実質今も無期限延長中ですが・・・)。
また社会保険や税金などもコロナで納税猶予になりました。
その他、持続化給付金や家賃支援給付金などの各種給付金、
コロナの特例融資など、初めて経験する事がかなりあった1年でした。

さて毎年12月には税制改正が発表されますが、コロナ禍と言う事もあり今回は全体的に大きな改正はございませんでした。
数的にはそれなりにありますが、皆様に直接関係しそうなものをピックアップしていくつかご案内します。
※税制改正大綱は100ページ以上もあります・・・(汗)

〇税務申告書類への押印廃止
コロナ禍で急激に進んだ行政文書への押印についてですが、
税務申告書類についても適用されることになりました。
今年の4月1日以降の提出書類から、実印添付が必要な相続税・贈与税以外は押印不要となります。
担保提供や物納手続き関係の実印が必要な手続きは押印義務が残りますが、
レアケースなので、相続税申告以外は実質押印廃止です。
今までも法人はまだしも、個人の確定申告の認め印は、全く意味がありませんでしたしね。
弊所は100%電子申告対応なので、今後は皆様に決算書原稿をメール等でお送りして、
内容確認後OKでしたらすぐ申告できますね。

〇住宅ローン控除の特例措置の延長(10年⇒13年)
元々消費税が10%になった関係で令和2年12月31日までに取得したものと延長されていました。
それが令和4年12月31日まで取得の住宅に適用されるようになりました。

〇住宅取得資金の非課税贈与枠の引き上げ
こちらも不動産関連です。
住宅取得資金や子育て関連の贈与税非課税枠は前からありましたが、年々下がる傾向にありましたが、
ここにきて引き上げとなりました。
具体的には、消費税が10%適用となる住宅の新築は700万⇒1,000万(耐震・省エネ・バリアフリー対応だと+500万)、
それ以外だと800万⇒1,000万となります。
対象期間は令和3年4月1日から令和3年12月31日までに契約を締結した場合です。

その他の改正などはまた随時お知らせしていきたいと思います。

本年も皆様のご事業繁栄に尽力してまいりますので、職員一同宜しくお願い致します!

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