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ペナルティにはどんなものがありますか?

大きく分けて、期限までに申告しなかったことに対する「無申告加算税」、納税送れたことに対する「延滞税」があります。

無申告加算税は、確定申告書を申告期限までに提出せず、納付すべき税金があった場合に課税されます。
なお、申告期限から1ヵ月以内に自主的に申告すること及び納めるべき税額の全てが法的納期限までに完納しており、過去5年で無申告加算税または重加算税が課税されたことがなく、かつ期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていない場合は課税されません。

ペナルティとして、納付すべき税金のうち50万円までは15%、50万円を超える部分については20%が課税されますが、税務署から指摘される前に、自主的に納付した場合は5%に軽減されます。
延滞税は、法定の期限までに納付すべき税金を納付していない場合に課税されます。
また、期限後に修正、更正または決定の処分を受けた際、納めるべき税額が不足していた場合にも延滞税が発生します。
延滞税は、税金の納付期限の翌日から完納されるまでの日数を基に計算されます。
ただし、本税が1万円に満たない場合、延滞税は発生しません。

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