今回は社会保険料についてです
大事なアナウンスなので先に記載します。
今年(平成30年)は10月支給の厚生年金の変更はございません
社会保険とは「健康保険」「厚生年金」「労働保険」「雇用保険」
求人などで「社保完備」と記載ある場合は上記4つにフル加入して
さて今回は「健康保険」「厚生年金」についてお話しいたします。
社会保険の加入義務については、法人であれば1名以上(=全ての
個人であれば5名以上であれば対象となります。
(一部例外がありますが今回は省略します)
加入後は社会保険料が毎月の給料から天引きされ、
会社・事業主負担分とあわせて納付となります。
社会保険(健康保険・厚生年金)は年に2つの大きな改定がありま
1つは等級の改定です。
ざっくり説明すると、給与+交通費で各人の「標準月額報酬」と言
社会保険料計算のもとになる等級が決まります。
この標準月額報酬×13~15%位が給与から天引きとなる社会保
給与は基本給や各種手当、残業等により月々変動しますが、
基本的に年1回、7月に「算定基礎届」を提出し、10月支給分か
※会社で考える〇月分給与とは関係なく、単純に10/1~10/
その為、会社の役員などで変動がない場合、
届出は必要になりますが、実際の等級の変更はありません。
2つ目は社会保険料そのものの保険料率の変更です。
保険料率は毎年4月支給分で「健康保険」が、10月支給分で「厚
「健康保険」については内容が、健康保険と介護保険(40歳~6
その年によって料率は上がったり下がったり、変化なしだったりし
ちなみに原則4月支給分から変更となりますが、まれに法改正など
「厚生年金」は毎年10月に変更でした(過去形)。
厚生年金については平成16年からずっと上昇を続けておりました
税務の世界では期限付きの法律であっても、社会情勢などを鑑みて
厚生年金の引き上げも平成29年で終了するとアナウンスはあった
引き上げがそのまま延長するのでは?と思っていましたが、予定通
とは言え、平成16年当初は13.934%だった厚生年金が、平
※上記の料率を労使で折半します。
社会保険の料率改定についは変更月の1~2か月前の年金事務所か
そちらをご確認頂くようお願いいたします。