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社会保険料の変更月

今回は社会保険料についてです

大事なアナウンスなので先に記載します。
今年(平成30年)は10月支給の厚生年金の変更はございません


社会保険とは「健康保険」「厚生年金」「労働保険」「雇用保険」の4つに大別されます。
求人などで「社保完備」と記載ある場合は上記4つにフル加入していると思って間違いありません。
さて今回は「健康保険」「厚生年金」についてお話しいたします。

社会保険の加入義務については、法人であれば1名以上(=全ての会社)、
個人であれば5名以上であれば対象となります。
(一部例外がありますが今回は省略します)

加入後は社会保険料が毎月の給料から天引きされ、
会社・事業主負担分とあわせて納付となります。


社会保険(健康保険・厚生年金)は年に2つの大きな改定があります。

1つは等級の改定です。
ざっくり説明すると、給与+交通費で各人の「標準月額報酬」と言う、
社会保険料計算のもとになる等級が決まります。

この標準月額報酬×13~15%位が給与から天引きとなる社会保険料となります。

給与は基本給や各種手当、残業等により月々変動しますが、
基本的に年1回、7月に「算定基礎届」を提出し、10月支給分から変更となります。
※会社で考える〇月分給与とは関係なく、単純に10/1~10/31に支給する給与から変更します。

その為、会社の役員などで変動がない場合、
届出は必要になりますが、実際の等級の変更はありません。


2つ目は社会保険料そのものの保険料率の変更です。
保険料率は毎年4月支給分で「健康保険」が、10月支給分で「厚生年金」の料率が変更になります。

「健康保険」については内容が、健康保険と介護保険(40歳~64歳まで)の2つがあり、
その年によって料率は上がったり下がったり、変化なしだったりします。
ちなみに原則4月支給分から変更となりますが、まれに法改正などで5月にずれ込んだりします。

「厚生年金」は毎年10月に変更でした(過去形)。
厚生年金については平成16年からずっと上昇を続けておりましたが、昨年の平成29年をもって引き上げは終了となりました。

税務の世界では期限付きの法律であっても、社会情勢などを鑑みて延長されることはよくあります。
厚生年金の引き上げも平成29年で終了するとアナウンスはあったものの、昨今の少子高齢化を考えると、
引き上げがそのまま延長するのでは?と思っていましたが、予定通り引き上げは終了しました。
とは言え、平成16年当初は13.934%だった厚生年金が、平成29年は18.3%になっています。
※上記の料率を労使で折半します。


社会保険の料率改定についは変更月の1~2か月前の年金事務所からの封書にチラシが同封されておりますので、
そちらをご確認頂くようお願いいたします。

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