おはようございます、税理士のなかやまです。
6月になりました。
今月は定額減税開始の月ですね。
税理士事務所向けの業界紙などにも「混乱必至!」などの文言が踊ってます。
頑張れる方は頑張ってください。。。
事務所は年末調整で処理します。
一応サラっと触れますが、16歳未満の年少扶養親族は所得税の対象外ですが、
定額減税は対象になります。
配偶者で年収103万超の人は配偶者特別控除を受けられますが、
所得48万を超えているので定額減税の対象外です。
社保は入りたくないけど、所得税は発生する、いわゆる103~130万未満の収入の方を
6月時点で仮判定して、オーバーしていたら年末調整で減税分を徴収するとか、
どうなんでしょう。
定額減税は所得要件があります。
給与で年収2,000万円を超える方は、一旦減税させといて、確定申告で徴収です(行って来い)。
また月々の所得税が少なく、減税額に満たない場合も年末調整で精算です。
だったら最初から年末調整や確定申告でやればいいんじゃん!と思うのは私だけでしょうか。
さて前置き(グチ)が長くなりましたが(汗)、
今月は納期の特例適用事業者の上半期源泉の締めの月です。
なにやら長い呪文のようですが、源泉所得税のおさらいをしましょう。
まず原則ですが、従業員や税理士報酬にかかる所得税は、
給与支給月の翌月10日までに納税が必要です。
但し、常時雇用する人数が9名以下の会社・個人事業主の場合は、
「納期の特例の承認に関する届出書」を税務署へ提出する事により、
1~6月支給分を7/10までに、7~12月分を翌年1/20までに納付すれば良いのです。
(通常、届出は弊所で手続き済み、控えを皆様にお返ししております)
あくまで支給日ベースなので、給与が末締め翌月10日払いのケースだと、
5月分6/10払いの給与までが対象となります。
その集計作業がこの6月に集中しますので、
弊所職員から令和6年上半期分の給与について資料依頼がある際には
ご協力の程宜しくお願い致します。
皆様から頂いた給与の集計が終わったら、弊所から納付書を今月末頃にお送りします。
納期限は7/10ですので、必ず納付して頂く様、お願い申し上げます。
源泉所得税を納付しないと「不納付加算税」と言うペナルティがかかります。
これは1日でも遅れると自主納付でも5%、税務署から指摘されると10%になると言う
非常に厳しいペナルティです(別途延滞税もかかります)。
例年、秋頃に税務署から、
「中山事務所の関与先の〇〇さんの源泉所得税の納付確認が取れないのですが~」
と言う連絡が数件あります・・・(汗)。
まれにですが、弊所からの郵便物を開封してないで忘れているケースがありますので、
必ず事務所から郵便物は開封して頂く様、お願い申し上げます。
それでは今回はこのへんで。