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源泉所得税の納期の特例って?パート・アルバイト、日雇い労働者の所得税は?

おはようございます。

税理士のなかやまです。

 

6月になりました。

今年の梅雨は例年より短く、夏は猛暑になるとか(汗)。

季節の変わり目ですので、皆様体調にはご留意ください。

 

さて、弊所では3月決算(5月申告)が終わり、ほっとしたのもつかの間、今月は上半期(16月)の源泉所得税の集計作業があります。

弊所職員から給与の確認の連絡をした際にはご対応お願い致します。

 

社長の役員報酬をはじめ、従業員の給与から天引きする源泉所得税は、給料日の翌月10日までに納付しなければなりません。

但し会社で常時雇用する人数が10人未満の場合は、納期の特例と言う届出をする事により、半年分まとめて納付することが出来ます。

 

ちなみに常時雇用する人数が10名以上の場合は、上記の納期の特例が適用出来ませんので、原則どおり毎月納付となります。

 

ところでこの常時雇用する人数にはパート・アルバイトは含まれるのでしょうか?

答えは含まれます。

 

それでは日雇い労働者はどうでしょうか?

例えば、正社員5人、パート・アルバイト3人、日雇い労働者5人の場合はどうでしょうか?

この場合は納期の特例は受けられません(=毎月納付となります)。

日雇い労働者が常に同じ人か違うかは問題ではなく、平常の状態において10人未満かどうかでの判断となりますので、

上記の様に日雇い労働者であっても常に合計で10人以上となる場合は、毎月納付となります。

 

但し、通常の時期は9名以下の会社で、繁忙期に臨時的に日雇い労働者を雇用して、

一時的に10名以上になったというような場合は、常時10人未満であるとされ、納期の特例を適用することが可能です。

 

弊所では皆様から頂いた給与明細を集計して、納付書は今月末頃に皆様の会社・事業所に送付いたしますので、

届きましたら7/11(月)までに納付をお願い致します。

 

 

では、給与を支給していない、給与額が少なく源泉所得税が発生していない場合はどうなるでしょうか?

この場合も納税額ゼロとして、税務署に申告が必要になります。

税務署は会社の誰にいくら給与が支給されたかはわかりません。

その為、ゼロであればゼロです、と申告が必要になります。

 

納税額がある場合は金融機関などで納付が必要になりますが、

ゼロの場合は納税がありませんので、当然ながら銀行などに持って行っても受付してもらえません。

そうしたゼロの場合はその納付書を税務署に持って行くことになります。

ちなみに弊所では電子申告で処理しますので、皆様が税務署に行く必要はございません。

 

 

源泉所得税は1日でも納付が遅れると最低5%、税務署から指摘されると10%の不納付加算税と言うペナルティがかかりますので、納付忘れにはご注意ください。

 

それでは今回はこのへんで。

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