おはようございます。
税理士のなかやまです。
10年以上前ですが、今回のメルマガのタイトルにもなっている本が流行りました。
考え方は色々ありますが、違いは下記です。
4ドア=お客さんも乗せられる=仕事でつかえる
2ドア=お客さんを乗せられない=個人の趣味の車
・・・
・・・・・。
・・・・・・・。
2ドア自動車は本当に経費にならないのか?
そんなわけ、ありません!
もうこれは都市伝説レベルの勘違いですが、
税務調査の現場では実際に当然のようにこの理屈で否認してきます。
実際、先日の税務調査では調査官が会社の車庫まで行って、車両の確認をしました。
雑談レベルですが、その調査官はフェラーリやランボルギーニは
問答無用でアウト!と言ってました。。。
ここで1つ事例を紹介します。
ちょっと古い平成7年の裁決事例ですが、
3,000万のフェラーリが、税務調査では役員賞与として否認されたのが、
国税不服審判所の判断で会社の社用車としてOKとなった事例があります。
一般的に2シーターは個人的趣味が強いため、事業用資産ではないと否認されやすいです。
国税不服審判所の裁決事例は、
法人の出張旅費規程、社長に対する交通費の支給状況など(電車代や定期代がない)から
社長の通勤などの交通手段として使用されたことが「推認」出来ると言うものでした。
「推認」なので確たる証拠がないのが弱いところではありますが、
否認リスクがある高額車両を会社の経費とするのであれば、
運行記録簿(日付、出発地、目的地、出来れば距離)位記載しておかないと、
否認されても文句は言えません。
事業に使っていたと証明するのは会社側であり、
口頭での説明はほぼ意味がない=通らないと思ってください。
実際は、フェラーリ等の高級車だけに限らず、一般的な国産車でも
個人では車両を持っていない(会社名義以外の車両しかない)場合は、
社用車を個人でも使用していると疑われる可能性はあります。
法人は営利企業ですので、個人の様に仕事とプライベートの按分処理はしません(出来ません)。
原則的な考え方ですが、法人所有の車は100%会社で減価償却費を計上して、
個人利用があるのであれば、それに対する賃料(レンタカー代)を徴収するのが
正しい処理となります。
とは言え、実際は〇%を会社経費で・・・としている会社もありますが、
やってないよりは全然マシです。
ちなみに賃料の徴収がないと、車両の賃料は雑収入計上漏れ、
実際は徴収してないので、社長に対する役員賞与となり経費にならず利益計上、
その役員賞与に対する源泉徴収漏れ、消費税否認
とトリプルパンチを食らう可能性がありますのでご注意ください。
税務調査は印象勝負のようなところもあります。
運行記録簿は面倒ですが、手間のかかる事をコツコツやっていれば(資料作成していれば)、
それだけで「ちゃんとしている会社だ!」と言う印象を持たれるわけです。
それでは今回はこのへんで。