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どこまで認められる?社員旅行

おはようございます。
税理士のなかやまです。

7月頃から税務調査の連絡がとまりません・・・(汗)
コロナで中々出来なかった税務調査ですが、今年はそれを取り戻すごとく、
例年以上に調査連絡が来ています。

今回は社員旅行について説明していきます。
会社で慰労を兼ねて社員旅行を開催する事があるかと思いますが、
その経費についてはどこまで認められるのでしょうか。

よくある質問で、「子供が小さいから一人残していけないから一緒に行っても良いか」
と言うものがあります。
社員旅行はいわゆる「福利厚生費」となりますので、そもそも会社の従業員でない
奥様や子供に対する旅費は福利厚生費の対象外です。
福利厚生費でない場合は何になるかと言う事ですが、
役員の場合は役員報酬、従業員の場合は給与手当として課税されます。
役員報酬として認定された場合は、損金不算入なので経費にすらなりません。
(社長個人にはバッチリ所得税などの課税対象となります・・・)

役員報酬・給与手当扱いなので、消費税も控除されません。
さらに源泉所得税の徴収対象にもなります。
源泉所得税は原則1日でも納付が遅れたらペナルティが発生します。

なお旅行については以下の要件が必要です。
1 旅行の期間が4泊5日以内である事。
  海外旅行の場合は外国での滞在日数が4泊5日以内である事。
2 全従業員の50%以上が参加している事
  不参加の人に金銭の支払いがあると全て給与扱いにされてしまいます。

なお役員のみで行う旅行については国税庁のFAQで福利厚生に該当しないと
明示されていますので、ご注意ください。
(役員賞与扱い=経費にならない)

それでは金額はいくらまでなら大丈夫なのでしょうか?
これに関しては明確な規定はありません。
参考として、国税庁のFAQでは15万位
過去の国税不服審判所の裁決事例では66,000円と幅があるので
判断が難しいところですが、おおよそ1人あたり10万程度なら給与課税されないのでは?
と思います(保証は出来ません・・・)。
15万位になると黄色信号と言う感じでしょうか。

ちなみに研修旅行は役員報酬・給与手当としての課税を受けずに、
全額を福利厚生費として経費として計上可能です。
ちなみに研修旅行にならないものを3つ挙げます。
1 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
2 旅行業者が主催する団体旅行
3 海外渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

研修旅行は研修と言う目的がある以上、独自性が強いため、
団体旅行はその趣旨からして馴染まないと言う事ですね。

それでは今回はこのへんで。

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