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コロナ関連 税務・会計のおさらい

おはようございます、税理士のなかやまです。

今月より最低賃金があがります(神奈川は+28円で1,040円、東京は+28円で1,041円)。

このコロナ禍で中々の引き上げ幅だと思います。

これにより全国の加重平均は930円となりました。

平成293月の働き方改革実行計画で、年率3%、

全国加重平均を1,000円にする事が掲げられていますので

これからもまだまだ数年は引き上げが続くと思われます。

中小企業は人件費増を売上に転嫁できない事がほとんどかと思いますので、

経営者にとっては頭の痛い問題ですね。

 

さて本日はコロナ関連の税務の取扱いを説明します。

 

〇コロナ関連の補助金・助成金について。

補助金・助成金は原則として交付決定があった時期の収入になります。

「原則として」と付けたのは、特定の経費を補填するもの、

具体的には給与を補填する「雇用調整助成金」は交付を受けることが

確実と見込まれる場合は、

経費の発生した時期に収益計上することも可能です。

ちなみに消費税は不課税扱いです。

 

〇コロナ融資の利子補給

コロナに関連する実質3年無金利の融資については、

利子補給と言う形で利息分の入金があります。

この利子補給については、今後支払う3年分の利息を

前倒しで受け取っているだけなので、3年間の期間にわけて収益計上します。

ちなみに3年以内に繰り上げ返済した場合は、利子補給も返金が必要になります。

複数のコロナ融資を受けている場合は、

どの分に対する利子補給か按分計算が必要になりますので、

資料を必ず弊所までお送りください。

 

〇役員報酬の減額改訂

いつもは「役員報酬は決算までは変更できませんよ!」とご案内しております。

ただし、コロナによる著しい業績悪化の場合は改定が可能です。

どのくらいが著しい悪化かと言うと、

売上が年間通して通常(前期)の半分以下が目安になります。

その場合、役員報酬を減額したという議事録の作成が必要になります。

弊所にひな型がございますので、該当する場合はお問い合わせください。

 

〇従業員への見舞金

コロナ禍でも頑張っている社員・従業員に一時金を出したいという場合です。

以下の3つの場合に全て当てはまる場合は非課税、それ以外は給与として課税されます。

1 心身・資産に加えられた損害に基づくもの

2 見舞金の額が社会通念上相当であること

3 見舞金が役務の対価ではない事

 

1ですが、コロナに感染した場合は非課税ですが、

感染していなくても、医療従事者などで感染リスクの高い場合なども当てはまります。

医療従事者以外でも不特定多数の方と接触する販売業などもあてはまるでしょう。

 

支給額については、慶弔規定などにその他の場合の支給額の記載があれば

それを参考にして支給するのが良いでしょう。

ちなみに、給与を減額して、代わりに見舞金を非課税として支給するのはアウトです。

その他のパターンとして、職務内容が異なる場合に一律同額支給も給与扱いになります。

あくまで各個人の業務内容にあわせた支給が必要です。

 

最後に個人関連ですが、個人でマスクを購入した場合の費用は

医療費控除の対象にはなりません(治療ではなく予防なので)。

 

PCR検査費用については、「医師の判断」に基づき受けた場合は

陽性・陰性に関わらず医療費控除の対象になります。

しかし感染しているかどうかが心配で自己の判断で検査を受け、

その結果陰性だった場合は医療費控除の対象にはなりません。

自己の判断で検査をしても、陽性である事が判明し

引き続き治療を行う場合は医療費控除の対象となります。

 

それでは今回はこのへんで。

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