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出会いと別れの福利厚生費

4月です!

春ですね!今年は桜の開花が早く、先週末が満開でしたね。

コロナ禍でお花見に行けないのが残念です・・・。

 

春と言えば出会いと別れの季節です。

このフレーズから「ルイーダの酒場」を想像した人は、立派なドラクエファンですね!

 

さて年度の切り替え時期は会社でも既存社員の退職や新しい社員の入社がありますね。

ところで退職する社員に対してプレゼントなどを渡した場合、これは経費になるのでしょうか?

 

経費になるかどうかの税務上の判断基準は3つです。

平等性

全ての社員等に対して平等に機会が与えられているか?

一部の社員のみだと、経費ではなくその社員に対する給与扱いになります。

給与扱いでも会社からみれば経費にはなりますが、

社員側はモノをもらって所得税・住民税の課税対象になってしまうのは、ちょっと微妙な感じですよね。

ちなみに役員のみだと役員賞与扱いなので、1円も経費にならないです。

1円も経費にならないのに個人側では賞与として課税されてしまいます。

もし税務調査で発覚すると、法人税・源泉所得税・社長の役員報酬のトリプル課税になりますので、ご注意ください。

これは退職する社員へのプレゼントのみならず、会社の通常の福利厚生にも言えることです。

但し、役員・正社員・パートで差をつけるなど、合理的理由があればそれは大丈夫です。

 

社会通念上

金額の問題です。

全員支給ならいくらでも良いのかと言うと、そういうわけではありません。

社会通念上妥当な金額=一般常識で考えて問題ない金額となります。

皆様から「結局いくらなら良いの?」と聞かれますが、

これは国税庁も「いくらならOK!」とは公表していませんので、

過去の判例・裁決などから常識的な金額を予想するしかありません。

ちなみに税務署職員の考える社会通念上はかなり低めな気がします・・・。

 

それでは金額が大きいと全て給与課税されてしまうかと言うと、そうとも限りません。

税務的には従業員相手でも交際費に認定される場合があるからです。

交際費は中小企業の場合800万まで経費となりますので、そこまで交際費を使っていない会社などは、

税務調査で福利厚生費を否認された場合でも交際費を落としどころに交渉するという手もあります。

 

実費の精算

身近な例でいうと通勤定期代です。

「え、定期代なんて経費になって当たり前じゃないの?」と思った方もいるかと思いますが、

定期代のような実費弁済の性質をもつものは福利厚生、つまり給与として課税はされません。

例えば定期代8,000円のところ、交通費として10,000円支給すると実費弁済ではなくなるため、

給与として所得税の課税対象となります。

 

自動車通勤の方などはガソリン代などが交通費代わりになりますが、

計算も大変なので、ざっくりと月〇〇円と支給しているケースもありますが、

車通勤の場合、非課税交通費は国税庁HPで厳格に定められています。

(参考:国税庁HP マイカー・自転車通勤者の通勤手当)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm

ちなみに通勤定期代などは所得税・住民税は非課税ですが、社会保険の対象にはなりますのでご注意ください。

 

それでは今回はこのへんで。

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