おはようございます、税理士のなかやまです。
毎年の事ながら、事務所は確定申告まっただ中、むしろ第4コーナー目前です。
第4コーナー曲がれば終わりが見えてくる感じですが、
名前的に親近感を覚える中山競馬場は最後の上がり1ハロンが心臓破りの坂でしたね。
地獄はこれからな予感です。。。
さて本日は税制改正のハナシです。
それにしても毎年毎年税制改正、ホント嫌になりますね・・・。
給与関係でいえば当初、令和7・8年の改正が、令和7年は単独、令和8年&9年が合体、
令和10年にさらに改正と、表にするともうわけわからん様になってます・・・。
来年の話をすると鬼が笑いますので、ここでは令和8年のみにスポットを当てて解説します。
将来分まで解説したところで、また変わるかもしれませんしね。
インボイスの3割特例の様に・・・(この話はまた別の機械に)
〇給与関係の改正のハナシ
1 基礎控除が令和8年は58万から62万に引き上げられます。
さらに所得によって5万または42万の上乗せ(特例)があります。
5万と42万の差がすごいですが、令和7年は5万・10万・30万・37万の階段でした。、
令和8年は2段階のみとなります。
そんなに基礎控除が複数で特例とか、もはや基礎控除の基礎って何?と言う感じです。
2 給与の所得控除も65万から69万に引き上げられます。
4万。・中途半端感・・・。
3 給与所得控除額の最低保証額の特例、と言う謎の控除が5万円・・・。
最低保証なのか特例なのかどっちやねん!とツッコミたくなりますね。
ちなみに給与所得と言うのは、給与額面ではありません。
「収入」と「所得」の違いなど小難しい話は抜きにして早い話、いくらなら税金かかんないのさ?!
と言う点ですが、結論は下記のとおりです。
【年収の壁】
所得税 178万
住民税 119万
扶養に入れる136万
社会保険 130万!!!
所得税・住民税の壁はここ数年で築120年の古民家の壁のごとくボロボロ崩れ落ちていってますが、
社会保険の壁は新築鉄筋コンクリート造並みにビクともしませんね・・・。
4月からはこども・子育て支援金も新設されましたし。
社会保険に加入すると、年齢にもよりますが健康保険・厚生年金で約14%が控除されます。
社保に加入が必要な方は、労働保険・雇用保険にも加入していることが多いので、
ザックリ給与・交通費の15%程になります。
社会保険料は給与だけでなく、交通費にもかかるので痛いですよね。
ここ数年はふるさと納税の限度額を聞かれることも多くなりましたが、
税制が複雑になりすぎて、また年の途中で改正になったりして、
ちゃんとした数字をこたえるのがホント難しいです。
当然ながらふるさと納税のHPにあるシュミレーションソフトなんて、
改修が全く追い付いていません。
それだけ複雑怪奇なんです・・・。
〇消耗品・備品の改正のハナシ
今まで、「30万未満の備品などであれば、購入した年の経費になりますよ!」と言う事を
色々なところでお話しましたが、昨今の物価高騰を受けて、
30万未満が40万未満となります(年間上限300万までは変わらず)
時期ですが、4月1日以降に取得したものが対象になる予定です。
〇グループ間取引のハナシ
「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設」です。
簡単に言うと、グループ企業間でコンサル料や経費配賦しているような場合(=特定取引)、
合理性を説明できる書類を用意しないと、青色申告を取消しますよ!と言うものです。
グループ企業間の取引は恣意性が入りやすいので、それを厳しくチェックするものになります。
今までも税務調査でチェックされやすい項目でしたが、今後は要注意です。
他にも改正は山ほどありますが、今回はこの辺で。
(本日時点の税制改正案ですので、もしかすると変更あるかもしれません)





