コロナ禍に加えて豪雨の災害、色々不安定なご時世ですが皆様大丈夫でしょうか?
さて本日7月10日は税務署の異動日です。
通常、役所の異動は4月1日ですが国税(税務署)だけは7月10日なのです。
今年はコロナ禍で春先の税務調査はほとんどありませんでしたが、
夏・秋以降はその分の調査も活発化すると思われますので、日々の経理処理をきちんとしていきたいところですね。
さて本日はようやく発表された、「これでもらえる!家賃支援給付金」についてです。
長々とした役所の手引きのどうでもいいところはバッサバッサ切り捨てて、
実際に必要と思われるところに絞って解説いたします。
公式情報は経済産業省のリンクを貼っておきますのでそちらをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/
まず事業の為に家賃や駐車場代を支払っている事、つまり、決算書や確定申告書に家賃や地代が計上されている事が前提です。
倉庫・駐車場もOKです。
単なる自宅の家賃に対しては給付はありません。
先に書いておきますが、社長の自宅(持ち家・賃貸)の一部を会社に貸している場合は残念ながらダメです。
対象となるのは、第三者の大家さんから事務所を借りている場合のみですのでご注意ください。
その為、個人事業主の場合は、自宅の一部を事務所として利用している場合はOKです。
そのうえで、売上が令和2年5月~12月のどこかの月で前年比50%以上減少、
または連続する3か月で前年比30%以上減少のいずれかに該当する場合です。
申請開始は7月14日(火)ですので、5月か6月の売上が前年比で50%以上下がっていれば申請開始日に申し込み可能です。
そこまで下がっていない場合は30%減で検討することになるので、
最短で5~7月の比較になりますから8月以降の申請となります。
また申請自体も基本的にネット受付となります。
持続化給付金の時はネット上でチェックのみだった宣誓項目ですが、今回は「自署の契約書の添付が必要」になるそうです。
気になる給付額ですが、家賃の2/3×6か月。給付額の上限は個人300万、法人600万円です。
家賃には賃料と共益費・管理費も含みますが、電気代などは含まれません。
※家賃が法人で月額75万、個人で月額37.5万を超える場合は計算式が変わってきますのでご注意ください。
必要書類は以下です。
1 賃貸借契約書
2 家賃の支払いを証明する書類
3 本人確認書類(免許証等)
4 売上減少を証明する書類
5 通帳コピー
個別に解説していきます。
1 賃貸借契約書は契約時に取り交わしていると思いますのでそちらをご用意ください。
2020年3月末時点で有効な契約であることが要件ですので、更新書類がある場合はそちらもご用意ください。
再度のご案内ですが、法人の場合で貸主社長、借主会社は適用不可となります。
2 家賃の支払いを証明する書類。こちらは通帳、領収書などで支払の事実が確認できるものが必要となります。
振込がわかるページを添付する場合は、「支払日・金額・振込先」がわかるように印をつけてください。
賃貸借契約書が添付書類になっているという事は、
その契約書記載の金額が通帳などで確認できないと受給できない可能性がありますので、ご注意ください。
ちなみに申請日より直前3か月の支払い実績がある事が要件です。
例えば8/10に申請するなら、7/11~8/10が賃料支払いの期間となります。
月末締めで考えないようにご注意ください。
3 本人確認書類は説明不要ですね。
4 売上減少を証明する書類ですが、基本的に持続化給付金と同じです。
法人であれば、前期の法人税申告書別表1(青い紙)、
法人事業概況説明書(とその次のページの2枚。決算報告書の中ほどに綴られています)が必要となります。
個人だと確定申告書1表とメール詳細、青色申告決算書が必要となります。
メール詳細は税務代理権限証書の後に付いていますが、モレが多いのでご注意ください。
売上減少を証明する書類ですが、こちらも持続化給付金と同様との事ですので、元帳やエクセル、手書きの帳簿でも代用可能だと思います。
売上の台帳ですが、「2020年〇月」と明確に記載してください。
「〇月」だけだと不備扱いになります。
請求書はNGです。
また持続化給付金は写真よりPDFのほうが入金が早いとのウワサがあります。
写真だときれいに撮れていないと判別できないからだとか・・・。
5 通帳コピー
表紙、1ページ開いた中表紙。
緊急事態宣言のあった4月が含まれていれば結構対象法人は増えたと思いますが、4月が含まれないのは痛いですね。