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これでバッチリ!経済産業省「持続化給付金」の手続きを徹底解説!

税理士のなかやまです。

 

昨日、新型コロナウイルスに対する支援の「持続化給付金」の詳細がいよいよ発表されました。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

 

「持続化給付金」とは、「前年同月比で売上高が50%以上減少している事業者に対して、法人200万、個人事業主100万を上限として給付金を支給する」と言うものです。

 

今回の支給要件となる、「前年同月比で50%の減少」と言うのがわかりにくいですが、経済産業省の計算式によると以下となります。

 

売上減少分の計算方法

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比△50%の売上×12か月)

 

具体例で見ていきましょう。

前年(前期)の総売上が2,000万円、令和23月の売上が70万(前年は150万)とします。

これを計算式に当てはめると、2,000万-(70万×12か月)=1,160万、

支給上限が200万なので、この場合は200万が受給できることになります。

 

 

さて気になる申請方法ですが、令和2年度補正予算成立の翌日にHPが開設されます(51日予定)。

是非、経済産業省のHPをご確認ください。

 

十分な予算を確保しているとは言われていますが、早めに申請するにこしたことはないので、あらかじめ申請の準備しておきましょう。ちなみに最短だと58日に受給可能だそうです。

 

【入力の流れ】

  • 申請自体はHPからオンラインで行います。
  • 会社・事業者情報・メールアドレスを登録し、ID・パスワードを取得します。

※法人番号を入れるとある程度情報が自動入力されるようです。

法人番号がわからない場合は、下記の「国税庁法人番号公表サイト」で検索が可能です。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

又は、履歴事項全部証明書(いわゆる謄本)にも載っています。

  • 入力に際し、必要書類もありますので、こちらは事前に準備しましょう。

〇対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入

前年(度)の売上高は弊所からお返ししている、決算報告書の中ほどにある、

「損益計算書」の一番上に「売上高」が表示されています。

個人の方の場合は、確定申告書1表の一番上、収入金額等「営業」の欄の数字を入力してください。

〇決算月

法人の場合はそれぞれの会社の決算月を、個人の場合は12月となります。

〇対象月の月間事業収入

2020年の売上減少月の金額です。

添付書類として提出が必要になりますので、

エクセル等で「20204月、日付・金額・得意先」を記載した一覧表を作成しましょう。

〇直前の事業年度の対象月の月間事業収入

「決算報告書」内の「事業概況説明書」の次のページの「月別の売上高等の状況(千円単位)」、

または「総勘定元帳」の売上高等の売上高の月別合計をご参照ください。

 

添付書類(スマホなどで写真撮影したものでも添付できます)

  • 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の「確定申告書別表1」、

法人の場合、「決算報告書」の1ページ目の青い用紙です。

個人の場合は「確定申告書別表1」、確定申告書の1ページ目です。

  • 法人事業概況説明書

「決算報告書」の真ん中より少し後ろ位に綴じてあります。

法人事業概況説明書とその次のページの2枚が必要になりますのでご注意ください(2枚目は左上が12・事業形態と書いてあるものです)。

  • 対象月の月間事業収入がわかるもの

先ほど入力の流れでも説明しましたが、2020年の売上が50%減少した月の売上明細をまとめたものです(エクセルOK

  • 法人名義の預金口座(表面、開いた2ページ目)

 

 

新型コロナウイルスで大変な時期かと思いますが、皆様、何とか乗り越えていきましょう!

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