令和6年、新年あけましておめでとうございます。
税理士のなかやまです。
年末年始がお忙しい業種、ゆっくり休める業種など様々かと思いますが
今年も職員一同皆様のお役に立てるよう精進してまいります。
さて先月は年末調整の書類提出にご協力いただきましてありがとうございました。
税理士事務所は例年12月から繁忙期になります。
年末調整は法人・個人や決算期に関係なく、ほとんどの事業者が対象となります。
年末調整は給与所得にかかる所得税の精算事務ですが、会社・事業所全体で進めます。
その為、1名でも資料不足があると事務処理が滞ってしまいます。
弊所規模でも早めに書類を頂ければ、不足資料の確認もできますが、
ギリギリの提出だとそこまでの対応は無理です。。。
大手企業など従業員が何千人もいるような会社だと、資料不足はあっさり切り捨てです・・・。
もっとも資料提出が間に合わなくても、、確定申告があるので何とかなりますけどね。
さて弊所から年末調整関係書の書類は1月上旬に返送予定です。
返送書類の中には納付書他、従業員さんに渡していただく源泉徴収票なども入っていますので、
必ず確認お願い致します。
源泉所得税の納付書ですが、半年毎納税の会社・個人は1/22(月)、
毎月納付(従業員10人以上など)は1/10(水)が納期限となります。
毎度のご案内ですが、源泉所得税の納付は期限に1日でも遅れると
不納付加算税(10%)の対象となりますので、ご注意ください。
弊所から返送書類に中に、皆さんにご記入いただいた扶養控除や保険料控除の書類も
同封しておりますが、こちらは会社保存ですので従業員に返却は不要です。
前置きがめちゃめちゃ長くなりましたが、本題です。
いよいよ本日、令和6年1月から電子帳簿保存法が施行されます。
電子帳簿保存法は3種類あって、混同している方も多いのでおさらいしましょう。
1 決算書や総勘定元帳の電子化・・・任意
2 領収書・請求書などのスキャナ保存・・・任意
3 電子取引データの保存・・・義務(今日から始まる内容です)
順に説明します。
1の決算書や総勘定元帳の電子化ですが、これはそもそも自社で電子帳簿保存法対応の
会計ソフトを導入していることが必須です。
なので弊所で記帳代行をしているお客様はそもそも対象外(と言うか出来ない)です。
もっとも弊所から決算時に申告書一式は紙で、、
総勘定元帳は紙やCDロム(PDF)でお渡ししていますので、問題ないかと思います。
(CDロムは電子帳簿保存に対応していませんので、必要に応じて印刷お願いします)
2の資料のスキャナ保存ですが、皆様のご要望としてはこれが一番多いかと思います。
またこれと混同している方も一番多いです。
だって紙資料邪魔ですもんね!(ホンネ)
紙資料のスキャナ保存(PDF保存)については、原則受け取り後2か月7日以内に
タイムスタンプの付与が要件です。
以前は受け取り後3日以内でしたので、経費精算のタイミングによっては間に合いません。
一応、タイムスタンプ不要になるケースもありますが、
改変できないシステムを利用している等、要件が厳しいです。
実務的にはタイムスタンプの費用を払うか、紙資料のまま我慢するかのどちらかです・・・。
3の電子取引データの保存ですが、こちらは義務です(涙)。
何度も告知していますので、今回詳細は省きますが、今回お伝えしたいのは、
なんだかんだありましたが、結局何もしなくていい!と言う事です。
(何もしなくていいは言い過ぎかもしれませんが)
簡単にまとめると以下になります。
1 改ざん防止措置(タイムスタンプ等)やってない
2 やってない理由に相当の理由がある。
相当の理由の一例 タイムスタンプを導入する予算がない!忙しくてPDF変換などやってられない!
3 仕方ないな~。それじゃ、調査の時にダウンロードとかできるようにしておいてね!
以上終了です。
え!マジ!?今までの経緯は何だったの!?!?と言う声が聞こえてきそうですが・・・(汗)
まあ、相当な理由についても例示されていますが、期限の記載もないですし
とりあえずダウンロードだけしてフォルダに保存しとけばOKな感じになってます。
もちろん検索要件などの変更も不要。
ダウンロード期限が無いものはダウンロードすら不要なのかな・・・。
詳細は下記に国税庁のリンクを貼っておきますので、参考にしてみてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0023006-081_03.pdf
それでは今回はこの辺で。