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年末調整の注意点

先日、税務署から事務所へ突撃された税理士のなかやまです。
事務所への無予告の調査かとドキドキしましたが、単なる電子申告推進のお願いに担当官が来ただけでした。
そもそもうちの事務所は電子申告率100%なので、お礼を言われただけですが。

来所したのが徴収担当方でしたので、雑談で消費税の納付についても話をしました。
もともと国税の中で一番滞納が多いのが消費税です。
消費税は大体の場合、黒字・赤字に関係なく納税が発生しますし、納税分も運転資金に紛れてしまう事が多いと思います。
実際消費税が5%から8%に引き上げられた2015年はなんと前年よりも1,000億円以上も滞納が増えています。
増税初年度はまだわかるとしても、その後も滞納税額が増税前の水準に戻っていない事を考えると、消費税納税の重さがうかがえます。
国税は国税徴収法8条で「全ての債権に先だって徴収する」と規定がありますので、気を付けないといけませんね。


さて、事務所的には年末調整シーズン真っ盛りです。
すでに弊所から11月上旬に年末調整の資料の送付・ご案内をしておりますので、まだご返信頂いていない場合はお早めにご返信ください。
令和元年の源泉徴収票・源泉所得税の納付書は年明けに発送予定ですが、年内に必要な場合はお早めにご連絡ください。

今回はよくある年末調整の間違い事例をあげたいと思います。

① 扶養家族の所得制限越え
配偶者やお子さんを扶養対象としていたものの、実は扶養の範囲を超えた収入があった場合です。
普通の会社等であれば、給与支払報告書(=源泉徴収票と内容は同じ)ものが市区町村へ提出します。
これにより扶養親族の収入が把握され、まわりまわって税務署にばれます。ばれると過去数年分の扶養控除是正の通知が届き、税金を追加で納付しなければならなくなります

② 国民健康保険の金額間違い
会社や事業所で社会保険に加入している場合は問題ないですが、国民健康保険を支払っている場合は注意が必要です。
国民年金は毎年9月末頃に控除証明書が来るので、年間の支払額がわかりますが、国民健康保険は年明けにならないと年間支払額の通知が来ない為、
年末調整で控除するには自分で計算しなければななりません。
計算方法として、1月から12月までの国保の領収書や口座引き落としの額を合計するという方法もありますが、
国民健康保険料額決定通知書で計算する場合は注意が必要です。まず国民健康保険は毎年6月~翌年3月の通知書が届きますが、
控除できるのは1月から12月までに実際に支払った額となります。その為、通知書で計算する場合は、前年の通知書の1~3月分+今年の通知書の6~12月分となります。
※国民健康保険は4~5月の支払いはありません。
また、口座引き落としの場合は12月分が翌1月に引き落としの場合があるのでこちらも注意が必要です。

③ 社会保険の適用開始月の間違い
社会保険料は原則、加入月の翌月支給の給与から控除します。
例えば7月1日入社で7月から社会保険加入の場合は、8月に支給する給与から社会保険料を控除します。
月末締め・翌月払いであれば初回が8月給与になるのでそこから控除すればよいですが、20日締め25日払いですと7月25日の給与からは所得税は引いても社会保険は引きません。
社会保険は年末調整のように調整する方法がないのでその都度対処するしか方法がないのでご注意ください。

④ 生命保険の区分誤り
生命保険は現在、生命保険料控除と介護保険料控除にわかれます。
さらに加入時期によって旧制度と新制度にもわかれます(新旧で控除限度が異なります)。
これの判定は控除証明書どおりに行うのが一番確実なので、控除証明書は必ず添付しておいてください。

それでは今回はこのへんで。

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