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市民税・県民税 特別徴収税額通知書

税理士のなかやまです。

最近はすっかり初夏の気温ですね

 

本日は皆様のお手元にも徐々に届き始めている「市県民税 特別徴収税額通知書」についてです。

封書の中には、「市民税・県民税 特別徴収税額通知書」が2種類、納付書が一束入っているかと思いますが、

「市民税・県民税 特別徴収税額通知書」を弊所へメール・FAX・郵送等(コピー)で送付お願い致します。

 

これらの書類ですが、会社で年末調整の一環として1月末までに住民税の申告をしています(弊所で行っています)。

その後毎年この時期になると、社長を含む従業員さんの住所地の各市区町村から、「市民税・県民税 特別徴収税額通知書」が届きます。

 

ちなみに「市民税・県民税 特別徴収税額通知書」は同じようなものが2種類入っているかと思いますが、

横浜市だと薄く切り取り線があるもの(自治体によって書式は異なります)は従業員さんの控えとなりますので、各人にお渡しください。逆に切り取り線がない方は会社の控えとなります。

 

「市民税・県民税 特別徴収税額通知書」は市区町村単位で届き、封筒の色・形などその書式は自治体毎にバラバラです・・・。

 

市民税・県民税をまとめて「住民税」と言いますが、通知された住民税は、6月支給の給与から記載の通知書通り各人から控除お願い致します。

注意点は、会社でいう6月分とは関係なく、あくまで6月に支給する分から控除します。

(例)月末締め、翌月10日払いの場合、610日支給分(会社でいう5月分)から控除します。

 

また、住民税は6月から翌年5月までの12回払いとなるので、最初の6月に端数が寄せられています。ですので6月と7月以降で控除額が変わる点もご注意ください。

 

ちなみに控除した住民税は原則翌月10日までに納付しなければなりません。

6月控除分は710日までに納付)

  

住民税の納付書も市区町村単位で納付するわけですが、従業員が退職した場合はどうするのでしょうか?

従業員が退職した場合は、封筒に同封されている「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村に提出します。

1年分の住民税の通知書が届いているわけですが、退職したら給与から天引きが出来ませんので、こちらの手続きも必ず忘れないようにお願い致します。

ちなみに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は自治体のHPからもダウンロード可能です。

 

従業員が退職した場合、その人の分の住民税が減るわけですが、市区町村は納付書を再交付してはくれません。

その場合、当初送られてきた納付書の金額欄を二重線で修正して新しい税額(退職者の分を減額した額)を記入してそのまま銀行等で納付可能です。

 

それでは今回はこの辺で。

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