もう少しすると、年末調整の時期ですね。
そろそろ皆様のお手元にも保険会社からの控除証明書が届いているかと思います。
こちらは年末調整で必要となりますので、捨てたりなくしたりしないようご注意ください。
弊所からのご案内ですが、税務署から税理士事務所に向けての用紙の配布が11月上旬にございます。
その後、皆様へ年末調整のご案内をお送りいたしますので、
関与先様への到着は11/10~15位になるかと思います。
届きましたら、従業員様へお配り頂き、必要書類と共に回収して頂き
弊所までお送りください。
年末調整は会社の決算月などと関係なく、全ての法人・個人が同時期に行う業務となりますので、
お早めにご返送頂くと助かります。
平成30年のポイントとしては、なんと言っても「配偶者控除」の変更が大きいです。
従来であれば103万までであれば配偶者控除が満額受けられましたが、
今年は150万までに枠が増えております。
その代わり、給与収入が1,120万を超えると段階的に配偶者控除が減少します。
また、所得税・住民税の配偶者控除は150万ですが、
社会保険については従前どおり130万を超えると扶養から外れてしまいますのでご注意ください。
その他、年末調整で漏れが多い点として、「寡婦控除」「寡夫控除」があります。
以下に要件を記載しておきますので、従業員の方で当てはまる方がいないかご確認ください。
〇寡婦控除(下記のいずれかに当てはまる人)
(1) 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。
※この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。
※この場合は、扶養親族などの要件はありません。
〇特別の寡婦(下記の全てに当てはまる人)
(1) 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
〇寡夫控除(下記の全てに当てはまる人)
(1) 合計所得金額が500万円以下であること。
(2) 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
(3) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
注意点として、「寡夫控除」は(1)又は(2)のいずれかに当てはまればOKですが、
「特別の寡婦」「寡夫控除」は(1)~(3)全てに当てはまらないといけません。
ちなみに合計所得金額と言うのは「給与額面」ではなく、もっと少ない金額です。
所得金額の判定は弊所で行いますので、その他の点をご確認ください。