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令和2年10月からの社会保険(厚生年金)の変更

税理士のなかやまです。

 

10月よりいろいろなモノの値段が変わりますね。

タバコの値上げ、第三のビールの値上げ、NHK受信料は下がるんですね・・・。

最低賃金も変わりました。

神奈川は1円上がって1,012円となります。

 

経理関係で関連するものとして、社会保険の変更があります。

社会保険の厚生年金保険料率ですが、9月分(10月支給の給与)から一部変更となりました。

今までは報酬月額が605,000円以上の方は厚生年金の額が同じでしたが、

9月分から605,000円以上635,000円未満と635,000円以上にわかれました。

 

今までは報酬月額(=給与)が605,000円以上の人は社会保険の等級(=標準報酬月額)は620,000円でした。

つまり61万でも80万でも100万でも厚生年金の保険料は同ということです。

それが9月から報酬月額(=給与)605,000円以上635,000円未満は標準報酬月額620,000円、

報酬月額635,000円以上は標準報酬月額650,000円となりました。

 

結論から言うと、報酬月額635,000円以上の方は厚生年金が上がります。

金額にして1か月あたり約2,700円自己負担額が増えます。

もちろん同額会社負担も増えます・・・。

 

自分や社員が該当するかどうか確認する方法は、年金事務所から届く「標準報酬月額決定通知書」を見てください。

通常、710日までに「算定基礎届」を年金事務所に提出していますが、

それを提出すると上記の「標準報酬月額決定通知書」が会社へ送られてきます。

今年開業した場合は「資格取得届」、年の途中で給与を変更した場合は「月額変更届」を出しますが、

いずれの場合も「標準報酬月額決定通知」が届きます。

その標準報酬月額が「650,000円」になっている方は「10月支給の給与」から控除する社会保険が変更となります。

9月分ですが、社旗保険事務は月遅れですので、10月支給の給与から変更ですのでご注意ください。

 

厚生年金の率は平成16年から平成29年まで段階的に上がり続けていて、

ようやくおさまったかと思ったらまさかの月額等級を増やすという荒業!

料率上げずにそうきたか!と言う感じですね。

 

社会保険は源泉所得税のように年末調整で調整することもできず、間違ってしまうと会社・従業員のいずれかが損をしてしまいます。

間違えてしまうと、年末調整にも影響が出てしまいますのでご注意ください。

 

それでは今回はこのへんで。

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