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いくらのものまで経費に計上できるの?

まず原則的な考え方として、1年以上の長期間にわたり使えるものは購入した年に一回で経費として落とせません。

但し、10万円未満のものであれば購入した年の経費として処理することは可能です。

これが青色申告の届出を提出していると、購入金額が10万を超えて30万円未満のものまで経費として計上が認められます。

例えばパソコンやスマホなど1年以上使えるものでも経費計上可能です。

30万円まで経費の枠が増えるとなると結構色々経費となりますよね。

う~ん、なんてお得な青色申告!

 

では自動車など30万円以上のものを購入した場合はどうなるでしょうか?

30万以上の備品の購入をした場合には、支払ったときに一度に経費として落ちず、その効果がある期間にわけて経費計上していく形になります。

このような場合には、「資産計上」した後「減価償却」していく、と言います。

では具体的にどういうものが資産計上の対象になるのでしょうか。

まずはひとつの値段が30万円以上の固定資産。

固定資産とは主に建物、機械装置、車両運搬具や工具・備品などを指します。

その他にもソフトウェアなどで30万円以上のものも資産計上の対象となります。

 

ちなみにさきほどお伝えした青色申告の特典ですが、年間300万円までという購入金額の限度があります。

例えば25万円のものを13個購入した場合は、12個までは1回で経費計上できますが、最後の1つは資産計上として減価償却します。

しかし白色申告の場合は上記全てを資産計上しなければならないので、

いかに青色申告がお得かわかりますよね!
 

他にはフランチャイズの加盟金や事務所の礼金など、長期間に渡って効果がある一時的な支出をした場合も資産として計上しなくてはいけません。

ただし、こうした性質を持つものでもその金額が20万円未満の場合には一度に経費として落とすことができます。

このようなものとは反対に、効果が短期的に発揮される広告などについては金額による縛りはなく、支出時に経費として計上することになります。

 

実務的には、固定資産は所得税の取り扱いと地方税である償却資産税でそれぞれ処理方法が違うため、

両方で有利な方法を考えなければなりません。

そうしないと、所得税は経費になったので、償却資産税は経費にならず税金(固定資産税)の対象になったという事が起きるのです。

このあたりの判断はかなり難しいので、気になる事があれば税理士に聞くのが一番確実ですね!