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自宅で仕事をする場合に経費計上できるものは?

自宅を事務所や店舗として利用している場合には関連する多くの経費を計上することができますが、

自宅が賃貸なのか持ち家なのかによって処理が大きく変わっていきます。

 

まず自宅が賃貸の場合の処理を見ていきましょう。

自宅が賃貸の場合ですが、この場合は家賃として支払っている金額に

仕事で使っている割合をかけて算出した金額を事業用の家賃として経費計上できます。

ただし賃貸するに当たって当初支払う敷金などについては個別に処理する必要があります。

敷金は原則解約時に戻ってきますよね?

こういった将来戻ってくる部分は経費となりませんのでご注意ください。

 

自宅兼店舗の持ち家の場合には少々複雑になり、

ひとことで言うと建物の減価償却費や住宅ローンの金利のうち、事業で使っている割合をかけたものを経費として計上します。

持ち家の場合の減価償却の計算は建物の件築年数や木造、コンクリート造のマンションなどで償却年数などが変わってきます。

かなり専門的な知識を必要としますので、税理士に相談した方が良いでしょう。

 

その他、賃貸・持ち家のどちらの場合でも、水道光熱費や電話料金、インターネットのプロバイダーの支払いについて

それぞれ根拠に基づいて仕事で使っている割合を算出することで、その割合で経費にすることができます。

使用割合の計算根拠としては面積按分や利用時間按分などさまざまな基準が考えされますが、

それぞれのケースに合った合理的な方法で計算するようにしましょう。

全額を経費としてしまうと、税務署の調査があった際に他の経費も家事用と仕事用が曖昧になっているのではないか?

といらぬ誤解をされやすくなってしまいますので要注意です。

これらの按分については毎月行っても、決算時に一括して行ってもかまいません。

毎月の帳簿の数字をきちっと合わせたいなら毎月、手間をかけたくないなら決算時に一括で処理するようにしましょう。

こういったプライベートと事業の両方にまたがる経費については「家事関連費」と言い、

明確に按分できる場合のみ経費計上出来るとされていますので、なんとなく〇%では認められませんのでご注意ください。

 

具体的にどのように按分すればよいかは人によりケースバイケースですので、弊所ではお話を伺ったうえで適切な処理方法をご案内させて頂きます。

もちろん税務署に否認されないような根拠資料の作成方法もお伝えしますのでご安心ください。