青色専従者給与とは?

ご主人が事業主で、奥様が経理を手伝っている・・・よくある事ですね。

奥様も経理業務を頑張っているわけですが、給与を支給したい、

そんな願い=家族への給与を経費に含めることができるのが「青色専従者給与」制度です。

これは青色申告を行うときに限り受けることができる税制上の特典となっています。

ちなみに白色申告の場合では、家族に給与を支払っても経費としては認められず、一定額の控除が受けられるだけにとどまります。


では、どうして家族へ給与を支払うと節税になるのでしょうか?

所得税の税率は、累進税率になっています。

累進税率とは、所得が多ければ多いほど、税率が高くなっていく仕組みのことです。

例えば課税される所得が500万円あった場合、そのまま事業主ひとりの所得として税金を計算すると57万2500円になります。

では、このうち200万円を給料として一緒に働いた奥様に支給したものとして計算してみましょう。

事業主の課税所得が338万円、妻への給与が200万円がった場合です。

まずは先程と同様に事業主個人の税金を計算すると24万8500円、さら妻の給料に係る税金を計算すると4万2000円となり、合計金額は29万500円です。

なんと、これだけで所得税が28万2000円も節税になるのです。

いかがでしょうか?これだけでも効果が絶大であることがわかると思います。


以上のように効果の高い青色事業専従者給与ですが、支給するにあたっていくつかの注意点があります。

まず、事前に何をするか決めて実際に仕事をすることです。

当たり前ですが、仕事をしていないのに給与を支給することは認められません。

次に、金額をいくらにするかを決定します。

青色事業専従者給与は固定給で支給することになるので、仕事の内容などによっていくらにするか決めましょう。

給与の額は他人を雇った場合、どのくらい払うのかを基準に考えてください。

家族だからとお手盛りに支給してしまうと、あとで税務署に否認されてしまいます。
 

以上の事を決めて、青色事業専従者給与に関する事項として事前に所轄税務署に届出を提出しておく必要があります。

この届出の提出期限は青色申告の承認申請と同時になっていますので、忘れずに提出しましょう。

ちなみに青色事業専従者として給与の支払を受けた人は控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

配偶者控除や扶養控除が受けられなくなるため、所得控除と専従者給与のどちらが有利か、顧問税理士とよく相談してくださいね。

もちろん弊所ではそれぞれのケースでシュミレーションをしてお伝えしています!