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従業員への給料について本当にわかっていますか?

給与は総支給額から税金や保険を控除して支払いますね。

従業員を雇った場合には、少々面倒ですが給与計算の際に様々な要素を考慮する必要が出てきます。

金額の設定については、都道府県別の最低賃金さえクリアしていれば法律上は特に問題はありません。

各種手当や加算給などは事業主が自由に決定できます。

給与に何が含まれて何が控除されるのか、従業員を雇用する際に条件などはキチンと説明しておきたいところです。

 

例えば支払い金額が一定額を超えた場合には源泉所得税を天引きしなくてはいけません。

源泉所得税の額も「扶養控除の申告書」と言う書類を事業主に出しているかいないかで税率が変わってきます。

その他にも日雇い・日払い、2か月だけの短期のパート・アルバイトなど様々なケースがあり、

実際にその雇用形態や給与の締め日によって控除する所得税が変わってきます。

 

さらに雇った従業員を社会保険に加入させるのなら毎月の保険料も給与から天引きすることになります。

天引きする金額はそれぞれ源泉所得税や社会保険の料率表をみながら計算します。

所得税は給与からのみ控除しますが、社会保険は交通費込みの額(標準報酬月額)を基に計算します。

なお、青色申告者の特典として青色事業従者への給料の支払いに関しても同様に処理する必要があります。

つまり、事業主とその青色事業従者である奥さんの二人で仕事をしている場合でも、

上記のような給料の計算は行わなくてはいけないということになります。

弊所でもご自身で市販の給与明細で上から順に記載・控除して、

交通費から所得税を引いたり、交通費を含んでいない社会保険など間違いだらけの給与明細を見ることがあります・・・(汗)
 

天引きした所得税は翌月10日までに税務署へ納付する必要がありますが、

従業員が10人未満の場合には「納期の特例」という制度を利用することができます。

事前に税務署に届け出る必要がありますが、本来なら毎月納付しなくてはいけない所得税が、

この制度を利用することで1月20日と7月10日の年2回の納税で済むようになり非常に便利ですので利用できる場合はぜひ利用しましょう。

ちなみに弊所は従業員が10人未満の場合は必ず提出しています。

 

住民税は所得税や社会保険等と異なり、前年の分を翌年に納付します。

例えば令和元年の収入にかかる住民税は令和2年6月~令和3年5月に納付します。

この辺りの税金の仕組みをわかっていないと大変なことになりますよね。

従業員さんが年の途中で入退社した場合の手続きなども、

「何を」「どこに」「いつまでに」提出しないといけないなどが厳密に定められています。

 

給料は間違えると事業主だけではなく、従業員にも迷惑がかかってしまいますので注意しましょう。

中山隆太郎税理士事務所ではこのような面倒な給与計算もお受けしますのでお気軽にお問い合わせください。