どこまでが経費なの?

単純な話ですが、事業に関連していれば経費として認められます。

ごく当たり前の事ですが、帳簿をつける際に仕事に関する支出と家庭に関する支出はきっちりと分けて入力することが重要です。

 

例えば事務用品を購入した際の領収書があった場合、その事務用品を仕事に使ったならば現金出納帳に経費として入力し、

家庭用に使ったならば現金出納帳には入力しないことになります。 

個人事業主の場合、給与と概念がないため、どうしても個人と事業がゴチャゴチャになりやすいです。

 

プライベートの支出を事業の経費と偽って経費に入れることは立派な脱税ですのでやめましょうね。

仕事のための支出と家庭のための支出を混合してしまうと、後日税務署の税務調査があった場合などに厳しい追及に遭い、

その結果加算税・延滞税等の無駄な税金を支払わなければならない可能性がありますので、

領収書だけではなく財布なども普段から使いわけるようにして、仕事と家庭がごちゃ混ぜになってしまわないようにすることをおすすめします。

 

ちなみに仕事(事業)でも使うけれどプライベートでも使う場合は、その事業割合が明確にわからなければ経費となりません。

個人の経費を税務上は「家事費」と言い、個人と事業の両方にまたがるものを「家事関連費」と言いますが、

家事関連費のうち事業部分を経費として計上するためには、「事業割合が明確に分けることが出来なければならない」のです。

なんとなく30%とか50%と言うのでは明確に分けたことになりませんのでご注意ください。

裏を返せば明確に分けられないのであれば仕事で使っていても経費にならないという事になります。

ではどのようにすれば明確に分けることが出来るのか・・・、それは弊所にご依頼頂ければお教えします(笑)

 

プライベートに関連するものは仕事の経費にすることはできませんが、

逆にどのようなものでも事業のために使ったものであれば事業上の経費になる可能性があります。

例えば取引先の社長に赤ちゃんが生まれた時におもちゃやベビー用品を贈った場合です。

得意先やお客様に贈答品として渡すものは、レシートや領収書に渡した相手を必ずメモするようにしましょう。

領収書におもちゃの名前が入っていることで事実上の経費にならないように感じてしまって領領収書をとっておかない方も多くいますが、

これはれっきとした交際費に該当します。


あくまでも経費は用途で判断しますので、品目で判断してしまわないように気を付けましょう。